ストレスチェックの対象者の範囲に入るのは、以下の労働者です。
企業は従業員一人ひとりのメンタルヘルスを守るために、ストレスチェックの対象範囲を正確に把握することが重要です。
当記事を読むと、以下のことが分かります。
最後まで読めば、ストレスチェックの対象者となる労働者の具体的な範囲を理解し、ストレスチェックを正しく実施できるようになるでしょう。
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【ストレスチェック実施サポートマニュアル】
ストレスチェックの対象者は、常時50人以上の労働者がいる事業場で働いており、厚生労働省が定める特定の条件を満たす労働者です。
労働安全衛生法施行令第5条で以下のように定められている通り、ストレスチェックの実施義務は、常時50人以上の労働者がいる事業場に適用されます。
(産業医を選任すべき事業場)
第五条 法第十三条第一項 の政令で定める規模の事業場は、常時五十人以上の労働者を使用する事業場とする。
引用元:e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)」
さらに、ストレスチェックの対象者は、厚生労働省が定める特定の条件を満たす労働者に限られます。具体的には、以下のように規定されています。
期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
引用元:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル」
ストレスチェックの対象者は、単に労働している全員ではなく、雇用形態や労働時間に基づいて厳密に決定されます。企業として、どの労働者が対象となるのかをしっかりと把握し、正確に対応することが求められます。
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【ストレスチェック実施サポートマニュアル】
ストレスチェックの対象者となる労働者は以下の通りです。
ストレスチェックの対象者は、基本的には常時使用されている労働者です。しかし、労働者の雇用形態や勤務状況により、適用範囲は異なります。
具体的な労働者を例に挙げながら、ストレスチェック対象者の範囲に入るのかどうか解説します。
パート・アルバイト従業員
パート・アルバイト従業員がストレスチェックの対象になるかは、勤務時間と契約期間によって決まります。契約期間が1年以上で、通常の労働者の労働時間の4分の3以上働いている場合は対象です。
また、週に1日しか働かない場合や、短期間の契約では対象外となることが多い傾向です。労働時間と契約期間を総合的に判断し、対象者かどうかを見極めましょう。
派遣従業員
派遣従業員も、一定の条件を満たせばストレスチェックの対象となります。契約期間が1年以上で、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上である場合、ストレスチェックの実施が必要です。
ただし、派遣従業員にストレスチェックを実施するのは派遣元の事業者です。
派遣元は、派遣先で勤務している従業員に対しても、ストレスチェックを受けられるように配慮する責任があります。なお、派遣先事業者は派遣従業員のストレスチェック結果を活用し、職場環境の改善を図ることが求められます。
詳細は「派遣社員のストレスチェックは派遣元・派遣先どちらが行う?」の記事をご覧ください。
在籍出向の従業員
在籍出向従業員もストレスチェックの対象です。出向元か出向先のどちらがストレスチェックを実施するかは、指揮命令権や賃金の支払いの状況に応じて総合的に判断されます。
労働契約関係に基づいて、ストレスチェックを行う事業者を決定する必要があります。
外国人の従業員
日本で働いている限り、外国人労働者もストレスチェックの対象者です。彼らが特別な在留資格を持っているかどうかは関係なく、他の労働者と同じように要件を満たしていれば対象になります。
国籍に関わらず、労働環境を整えることが大切です。
海外の長期従業員
日本から海外に長期出張している従業員も、ストレスチェックの対象です。
ただし、現地法人に直接雇用されている場合は、日本の法律が適用されないため、ストレスチェックの対象外となります。雇用元によってストレスチェックの義務を確認し、適切に対応しましょう。
入社直後の従業員
入社直後の従業員も、契約期間や労働時間が規定を満たしていれば、ストレスチェックの対象となります。
入社直後は環境の変化によりストレスが高まりやすいため、事業者は従業員の状況を見極め、実施時期を決定すると良いでしょう。
他の従業員と同じタイミングで行うか、入社後1年以内に実施することが望ましいです。
休職中・育休中の従業員
ストレスチェックの実施時期に休職や育休中の従業員は、ストレスチェックの対象外となることが一般的です。ただし、復職後のケアとして、別途対応を検討することも重要です。
退職予定の従業員
退職予定の従業員であっても、ストレスチェックの実施時期に在籍している場合は対象となります。実施時期が退職日と重なる場合は、柔軟に対応することが求められます。
退職すると決まっていても、最後まで従業員の健康をサポートする姿勢が大切です。
うつ病等で通院中の従業員
うつ病などの精神疾患で通院中の従業員もストレスチェックの対象です。
ただし、ストレスチェックは、労働者ではなく企業に義務づけられていることに注意しましょう。対象者にとって、ストレスチェックの回答が負担になる場合は、強制しないような配慮が必要です。
会社の役員
会社の役員は労働者ではなく使用者に該当するため、ストレスチェックの義務はありません。
しかし、役員も含めてストレスチェックを実施することで、企業全体の職場環境の改善に役立ちます。役員も含めてストレスチェックを実施した場合、労働基準監督署への報告書には役員の人数を含めずに記載しましょう。
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ストレスチェックの実施対象となるのは、労働安全衛生法に基づき「常時使用する労働者が50人以上の事業場」です。
事業場とは、支店や店舗、営業所、工場など、同じ場所で一つの経営活動を行う施設のことを指します。
つまり、企業全体の労働者数ではなく、各事業場ごとの労働者数が基準となります。労働者数が50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務となります。
しかし、メンタルヘルス対策としての効果は大きいため、積極的に取り組むことが推奨されます。詳しくは、「50人未満の企業でストレスチェックは義務?」の記事もご覧ください。
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【ストレスチェック実施サポートマニュアル】
ストレスチェックにおいて注意すべき点は、従業員の受検が任意であることです。従業員が受検を拒否した場合、その意思を企業が尊重する必要があります。
受検しなかったことが人事評価で不利に働くことがあってはなりません。
それでも、メンタルヘルス不調の予防や職場環境の改善を目的とするため、全員が受検することが望ましいとされています。従業員が自らストレスチェックに取り組むよう促すためには、安心して受検できる環境づくりが重要です。
具体的には、ストレスチェックの目的を丁寧に説明し、個人情報の保護に関する不安を解消することが求められます。従業員がストレスチェックを拒否した場合の対処法については、「従業員にストレスチェックを拒否された場合の4つの対処法」の記事をご覧ください。
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【ストレスチェック実施サポートマニュアル】
ストレスチェックを対象者に実施する際は、まず計画の立案から始まります。企業は、実施の目的や対象者、実施時期などを明確にし、従業員に伝える必要があります。その後、信頼できる検査機関やツールを選定し、検査を実施します。
検査が終わったら、結果を迅速に通知し、個別面談を希望する従業員には、産業医や専門カウンセラーによるフォローアップを行います。また、ストレスチェックの結果を分析し、職場環境の改善に役立てることも大切です。
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ストレスチェックを効率良く行うなら、けんさぽを活用するのも一つの方法です。けんさぽの強みは、ストレスチェックの解析エンジンを搭載している点です。
集団分析や部署別の詳細な解析など、手間をかけずにストレスチェックを実施できます。
また、結果を出力する機能が充実しており、ストレスチェックの結果や行政報告書のフォーマット、CSVデータのダウンロードにも対応しています。
ストレスチェック後には、高ストレスと判断された従業員のリストを自動で担当者に送付する機能も特徴です。うつ病などの深刻化のリスクに対応する早期発見と迅速な対応が可能になります。
けんさぽの活用で、企業側の負担を軽減しつつ、従業員の健康管理を強化しましょう。
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ストレスチェックとは、職場でのストレス状態を測定するための制度です。労働者が自分のストレスレベルを把握し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐことを目的としています。
ストレスチェックは、労働安全衛生法に基づいて2015年から義務化され、常時50人以上の労働者がいる事業場では年に1回の実施が求められています。ストレスチェックにより、企業は労働者のストレス状態を理解し、職場環境の改善につなげることが期待されています。
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【ストレスチェック実施サポートマニュアル】
ここでは、ストレスチェックの対象者に関する以下の3つの質問に答えていきます。
不安を解消し、正しくストレスチェックを実施しましょう。
ストレスチェックの対象者の範囲は?
ストレスチェックの対象者は、「常時使用する労働者」で、一般定期健康診断の対象者と同じ範囲です。正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトも含まれます。
1年以上の雇用が見込まれ、所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、パートタイム労働者も対象です。常時50人以上の労働者がいる事業場では、全員に対してストレスチェックを実施する義務があります。
ストレスチェックは役員も受検対象者なの?
役員は「常時使用する労働者」に該当しないため、法的にはストレスチェックの対象外です。しかし、役員や社長が健康管理を目的として受検を希望する場合、受検することは可能です。
ストレスチェックの結果を通じて職場環境の改善や企業全体の健康状態を把握するため、役員も含めて受検することが望ましいと言えます。
ストレスチェックは休職者も対象者になる?
休職者は通常、ストレスチェックの対象には含まれません。ただし、復職が近づいている場合や、企業の方針次第では、復職前に任意でストレスチェックを受けてもらうこともあります。復職に向けた準備として、心身の健康状態を確認することにもつながります。
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【ストレスチェック実施サポートマニュアル】
ストレスチェック対象者の範囲には、正社員だけでなく、非正規労働者や派遣社員、さらには特定の条件下にある従業員まで幅広く含まれています。
企業が適切にメンタルヘルス対策を行うためには、ストレスチェックの対象者の範囲を正確に理解し、漏れなく実施することが重要です。
従業員全員が健康に働ける環境を作るために、ストレスチェックの実施範囲を確認し、適切に対応していきましょう。