健康診断結果報告書は、従業員の健康診断の結果を、所轄の労働基準監督署に報告するための書類です。
以下のどちらかに該当する企業は、労働安全衛生法に基づき、健康診断結果報告書の提出が義務づけられています。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場
- 一定の有害な業務を担う労働者を使用する事業場
健康診断結果報告書を提出しなかったり長期間にわたり提出を怠たったりすると、労働基準監督署から改善指導を受ける可能性があります。
そのため、企業は健康診断を実施したあと、健康診断結果報告書の素早い作成が必要です。
当記事では、以下のことがわかります。
最後まで見れば、健康診断結果報告書の全体像が把握でき、スムーズな作成と報告ができるようになるでしょう。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断結果報告書とは、従業員の健康診断を実施した企業が、所轄の労働基準監督署に提出しなければならない書類です。
健康診断結果報告書の提出は労働安全衛生法に基づいて義務づけられており、労働者の健康状態を把握し、適切な労働環境を維持する重要な役割を果たします。
正社員だけでなく、以下の条件を満たすアルバイトやパートの健康診断結果も含める必要があります。
- 1年以上の長さの雇用契約
- 1年以上にわたり雇用した実績がある
- 雇用期間を定めていない
- 一週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上
パート労働者にも健康診断が必要? ~ 常時使用する労働者とは ~
パート、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、下記①・②の両方を満たす場合には健康診断の実施が必要です。
① 1年以上の長さで雇用契約をしているか、または、雇用期間を全く定めていないか、 あるいは既に1年以上引き続いて雇用した実績があること。
② 一週間あたりの労働時間数が通常の労働者の4分の3以上であること。
※ 上記の②にあたらない場合でも、①に該当し、同種の業務に従事する労働者の一週間の所定労働時間の概ね 2 分の 1 以上の労働時間数を有する者に対しても、健康診断を実施することが望ましいとされています。
引用元:愛知労働局
企業は、上記に該当するアルバイトやパートを雇用している場合、健康診断を実施する義務があります。健康診断の対象者に関しては、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
提出が義務化されている健康診断報告書の種類の一覧は以下の通りです。
健康診断の種類 | 健康診断結果報告書様式の名称 | 提出部数 | |
---|---|---|---|
1 | 定期健康診断 (50 人以上の労働者を使用している事業場) | 定期健康診断結果報告書 | 2 部 |
2 | 特定業務従事者健康診断 (50 人以上の労働者を使用している事業場) | 定期健康診断結果報告書 | 2 部 |
3 | 歯科医師による健康診断 (50 人以上の労働者を使用している事業場) | 定期健康診断結果報告書 | 2 部 |
4 | 有機溶剤等健康診断 | 有機溶剤等健康診断結果報告書 | 2 部 |
5 | 鉛健康診断 | 鉛健康診断結果報告書 | 2 部 |
6 | 四アルキル鉛健康診断 | 四アルキル鉛健康診断結果報告書 | 2 部 |
7 | 特定化学物質健康診断 | 特定化学物質健康診断結果報告書 | 2 部 |
8 | 高気圧業務健康診断 | 高気圧業務健康診断結果報告書 | 2 部 |
9 | 電離放射線健康診断 | 電離放射線健康診断結果報告書 | 2 部 |
10 | 石綿健康診断 | 石綿健康診断結果報告書 | 2 部 |
11 | 除染電離健康診断 | 除染等電離放射線健康診断結果報告書 | 2 部 |
12 | じん肺健康診断 (本報告は、本年中にじん肺健康診断を実施しな かった場合でも、報告する必要があります。) | じん肺健康管理実施状況報告 | 3 部 |
13 | 指導勧奨による特殊健康診断 (重量物取扱い作業、VDT作業等 29 業務) | 指導勧奨による特殊健康診断結果報告書 | 2 部 |
引用元:東京労働局
上記のうち、1・2・3番の提出が義務づけられているのは、常時使用する労働者が50人以上の事業場です。常時使用する労働者が50人に満たない場合は、労働基準監督署への提出は必要ありません。
4~13番は特殊健康診断の結果に関する書類です。特殊健康診断とは、有害な業務を担う従業員に実施する健康診断のことです。6ヵ月に1回の実施が義務化されているため、健康診断報告書を作成・提出するサイクルが早いです。
そのため、企業担当者は特殊健康診断についてきちんと理解しておく必要があります。特殊健康診断については、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断結果報告書(定期健康診断)の書き方を、項目別で解説します。
健康診断結果報告書(定期健康診断)は、厚生労働省のサイトから確認・印刷できます。黒のボールペンを用意して、以下の項目を順番に埋めてください。
引用元:厚生労働省
最後まで見れば、報告書の正確な記入方法がわかり、迅速かつ適切に提出できるようになるでしょう。
①労働保険番号
健康診断結果報告書の最上部に記入する労働保険番号は、事業場の保険番号を指します。
雇用保険適用事業者番号とも呼ばれ「2桁-1桁-2桁-6桁-3桁」の合計14桁で構成されています。
正確な記入のために、事前に自社の番号を確認しておくことが大切です。事前準備によって、報告書の提出がスムーズに進みます。
②対象月・検診年月日
対象月と検診年月日には、報告対象となる健康診断を実施した年月日を正確に記入します。
複数回に分けて健康診断を実施した場合は、対象月欄に期間を記載し、検診年月日欄には最終受診日を記入します。
一定期間分をまとめて報告する場合は、健康診断を実施した期間(何月から何月など)を記入してください。
③事業の種類・事業場の名称・所在地
健康診断結果報告書における事業の種類・事業場の名称・所在地の記入方法は以下の通りです。
- 事業の種類 ⇒ 日本標準産業分類の中分類を参照
- 事業場の名称 ⇒ 会社名を記入
- 所在地 ⇒ 法人登記されている住所を入力
事業の種類は総務省が提供する「日本標準産業分類」の中分類を参考にして正確に記入します。事業場の名称は会社名を記入し、所在地は法人登記されている住所を入力しましょう。
④健康診断実施機関の名称・所在地
健康診断結果報告書には、健康診断を実施した医療機関や健診センターの名称と所在地を正確に記入してください。
複数の機関で診断を実施した場合、それぞれの名称と所在地をすべて記載しましょう。健康診断実施機関の名称・所在地の情報は、報告書の正確性を高めるために必要不可欠なものです。
正しい情報の記入によって、労働基準監督署への提出がスムーズになり、書類の信頼性が向上します。
⑤在籍労働者数・受診労働者数
健康診断結果報告書の「在籍労働者数」には、健康診断実施日に常時使用している労働者数を記入します。
臨時雇用者や所定労働時間が4分の3以下の労働者は含みません。
「受診労働者数」には、実際に健康診断を受診した労働者の数を記入し、人間ドックを受診した労働者も含めます。
⑥特定業務に従事する従業員数
健康診断結果報告書の「特定業務に従事する従業員数」欄には、労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる特定業務を担う労働者数を記入します。特定業務に常時従事している労働者は以下で確認してください。
※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
引用元:厚生労働省
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに
準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
特定業務とは、高温物体を扱う業務や有害放射線にさらされる業務などが含まれます。上記「イ」から「カ」に従事する労働者がいる場合、漏れなく記入しましょう。
該当する業務の詳細は厚生労働省のガイドラインを参考にし、正確に分類して記入することが重要です。
⑦健康診断項目
健康診断結果報告書の「健康診断項目」欄には、各検査項目ごとの受診者数と有所見者数を記入します。有所見者とは、健康診断の判定基準で「正常ではない」に分類された人のことです。
以下で健康診断の判定基準を確認しましょう。
区分 | 判定 | 説明 |
---|---|---|
A | 正常 | 今回の健診では健康上で特に問題となる異常はありません。 |
B | 略正常 | 生理的変化を含む軽度の変化が見られましたが、健康上で特に問題となる異常はありません。 |
C | 要経過観察 | 健康維持のために医師や保健婦のアドバイスを参考にして、生活習慣を改善していく必要があります。 次回の健康診断で経過を見ていきましょう。 |
D | 要医療 | 放置していると悪化する可能性が大きい状態です。 1日でも早く受診し、医師の適切な指示を受けることで早期の回復が期待できます。 |
E | 要精密検査 | 適切な対処法を確認するために精密検査が必要です。 早めに検査をし、適切な対処を行うタイミングを逃さないようにしましょう。 |
F | 要治療継続 | 主治医の指示の元、病気の経過を見ながらコントロールを継続し、悪化しないように日常生活にも注意します。 |
G | 要再検査 | 健康診断の結果で異常がありましたが、他の値とのバランスが不釣合いです。 念のためにもう1度検査しましょう。 |
H | 要専門医受 | 内科、外科、婦人科などの専門分野の医師を受診し、アドバイスを受けましょう。 |
引用元:横浜医療センター
上記のうち、要医療(D判定)と要精密検査(E判定)に分類された人を有所見者とみなすことが多いです。ただし、受診した医療機関によって判定基準や説明が異なるため、産業医と相談して有所見者数を記入するのが良いでしょう。
なお、労働安全衛生規則第44条に記載の「実施を省略できる項目」において、受診対象者がいない場合、受診者数と有所見者数の記入を省けます。
⑧所見のあった者の人数・医師の指示人数
健康診断結果報告書の「所見のあった者の人数」には、各健康診断項目で異常が見つかった従業員の人数を記入します。
「⑦健康診断項目」で記入した、所見者数の合計ではありません。
労働安全衛生規則第44条に記載の「3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査」から「11 心電図検査」までの検査項目で、所見があると判断された人の数を記入してください。
(定期健康診断)
第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
2 第一項第三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
引用元:労働安全衛生規則
「医師の指示人数」には、要医療や要精密検査など、健康診断結果に基づいて医師が特定の指示を出した従業員の人数を記入しましょう。また、医師の指示で就業制限がかかった従業員も人数に含めます。
⑨産業医・事業者職氏名
「事業者職氏名」には、会社の代表者や担当者の職名と氏名を記入します。労働保険代理人名は原則記入できないため注意してください。
また、産業医の氏名・配属先・所在地の情報も記入します。以前は産業医の押印や電子署名が必須でしたが、法令改正により不要となりました。
すべての情報の正確な記入によって、適切な健康管理と労働基準監督署への報告が可能になります。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断結果報告書の提出方法は以下の2つです。
- 所轄の労働基準監督署に直接用紙を持ち込む
- 電子申請
電子申請はデジタル庁が運営しているe-Gov電子申請から申請可能です。所轄の労働基準監督署へ出向く必要がなく、ネット上で手続きが完結します。
また、2025年1月から一部の健康診断結果報告書は、原則電子申請での提出となる予定です。
事 業 主 の 皆 さ ま へ
労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます
2 0 2 5 年 1 月 1 日 よ り 以 下 の 手 続 に つ い て 、電 子 申 請 が 原 則 義 務 化 さ れ ま す引用元:厚生労働省
■労働者死傷病報告
■総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
■定期健康診断結果報告
■心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
■有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
■有機溶剤等健康診断結果報告
■じん肺健康管理実施状況報告
上記には、定期健康診断結果報告も含まれます。そのため、早めに電子申請の準備を進めることが重要です。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断結果報告書の提出を怠った場合、罰則については法律で明確に規定されていません。
しかし、労働安全衛生法規則第52条に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告書を提出する義務があります。
(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
引用元:安全衛生情報センター
法律で「遅滞なく」と明記されているため、健康診断を実施したあとは速やかに健康診断結果報告書を提出しましょう。例えば、年末に健康診断を実施した場合、遅くても翌年3月中旬までに提出してください。
お願い
健康診断結果報告書は、健康診断実施後、遅滞なく提出することとされていますので、できるだけ早く提出するようにしてください。
引用元:厚生労働省
暦年で集計する関係から、年末近くに健康診断を行った場合でも、遅くとも3月15日までには、同報告書を提出するようにしてください。
長期間にわたり健康診断結果報告書の提出を怠ると、労働基準監督署から連絡があり、改善指導を受ける可能性が高まります。指導を受けたにもかかわらず改善が見られない場合には、さらなる行政処分が科されることも考えられます
企業の信用が損なわれ、従業員の健康管理が不十分と見なされるリスクがあるため、法令遵守の徹底は重要です。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断結果報告書の作成・提出を効率化するためには、健康管理システムの活用が非常に有効です。
健康診断結果をデータ化しておくことで、必要な情報を素早く抽出し、報告書の作成時間を大幅に短縮できます。
システム上でストレスチェックの結果も一元管理でき、従業員の健康状態を包括的に把握可能です。健康リスクの予測・分析が容易になり、産業医や管理者との情報連携もスムーズに行えます。
けんさぽでは、健康診断の結果や受診率の管理・有所見者の自動抽出・ストレスチェックの実施と分析を、オンライン上で一元管理します。それぞれのデータを基に、各種健康診断結果報告書を素早く作成します。
厚生労働省の規定に沿った健康管理システムのため、受診労働者数・有所見者数などのカウントや記入ミスを防ぐことが可能です。
健康診断結果報告書の作成・提出について悩んでいる経営者・人事担当者は、ぜひ一度ご相談ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断結果報告書に関するよくある質問は以下の3つです。
健康診断結果報告書について疑問を抱える経営者・人事担当者は多いでしょう。ここでは、健康診断結果報告書に関してよく寄せられる質問を3つ取り上げ、詳細に解説します。
最後まで見れば、健康診断結果報告書に関する疑問が解消され、作成準備に取り掛かれるでしょう。
健康診断の結果報告はいつまでにすれば良い?
健康診断結果報告書の提出期限は法律で定められていません。ただし、労働安全衛生法規則52条にて「遅延なく提出する」と明記されています。
提出期限に関する罰則規定はありませんが、長期間にわたり提出を怠ると、労働基準監督署から改善指導を受ける可能性があります。
そのため、健康診断が終わったら、できる限り速やかに健康診断結果報告書を作成・提出しましょう。
健康診断の結果は会社にバレるって本当?
健康診断結果は、社内の特定の人物に見られます。健康診断結果を見る権利がある人は以下の通りです。
- 実務に従事している担当者
- 人事労務部門の担当者
- 職場の管理監督者
社内の人に見られる理由は、従業員の健康状態に異常があった場合、医師の意見を基に適切な就業制限などの対応を行うためです。ただし、すべての管理職が見られるわけではなく、必要な役職に限定されます。
定期健康診断の結果報告は義務?
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、所轄労働基準監督署長に定期健康診断結果報告書を提出する義務があります。
(2)定期健康診断
引用元:岡山労働局
1年以内ごとに1回実施するものです。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
常時使用する労働者の数が50人未満の場合は、報告義務はありません。ただし、定期健康診断の実施は労働者の人数に関係なく義務化づけられているため注意しましょう。
常時50人以上の労働者の条件については、愛知労働局のサイトをご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断結果報告書は、労働基準監督署に提出が義務づけられている書類です。企業は、健康診断の結果が出たあと速やかに提出する必要があります。
健康診断結果報告書(定期健康診断)の書き方を以下でもう一度おさらいしましょう。
提出期限を守らない場合、労働基準監督署から注意を受けるリスクがあります。また、健康診断結果報告書は正確な情報の記入が求められます。
けんさぽでは、健康診断の結果・受診率・有所見者の自動抽出などの一元管理が可能です。データに基づいて各種健康診断結果報告書を素早く作成します。
受診労働者数や有所見者数を正確にカウントするため、企業担当者の作業の大幅な削減が見込めます。健康診断結果報告書の作成・提出について悩んでいる経営者・人事担当者は、ぜひ一度ご相談ください。