ストレスチェックの労基署への報告書は義務?具体的な記入例や提出期限

ストレスチェック 労基署 報告書

結論を言うと、常時使用する従業員が50人以上の事業場は、労基署へストレスチェック報告書を提出することが義務づけられています。万が一提出を怠った場合、労働安全衛生法により50万円以下の罰則が科される可能性もあります。

企業は法的リスクを避けるために、ストレスチェック報告書を適切に作成し、期限を守った労基署への提出が必要です。ストレスチェック報告書の作成方法は以下の通りです。

ストレスチェック報告書は、上記の方法をもとに記入すると、スムーズに作成できます。また、当記事では以下のことがわかります。

最後まで見れば、報告書の提出がスムーズに行え、安心して業務に専念できるでしょう。

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【結論】ストレスチェックの労基署への報告書は義務!未提出は罰則対象

ストレスチェック 労基署 報告書 義務

ストレスチェックの実施後、労働基準監督署への報告書提出は法律で義務づけられています。従業員50人以上の事業場は、年一回の提出が必須です。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期 に、ストレスチェック及び面接指導の結果の報告書を労働基準監督署長に提 出しなければならないこと(省令案概要)

引用元:厚生労働省

ストレスチェック報告書の正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」です。

「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の未提出や虚偽報告は労働安全衛生法第120条に基づき、最大で50万円の罰則が科される可能性あります。

第百二十条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

引用元:労働安全衛生法

企業は適切な手続きを怠ることがないよう、ストレスチェックの実施後は速やかに報告書を提出しましょう。

以下からは、ストレスチェック報告書の義務と罰則に関する注意点を解説します。

最後まで見れば、ストレスチェック報告書の義務と罰則に関する注意点がわかり、気をつけて作成できるようになるでしょう。

ストレスチェックを実施しなくても労基署へ報告義務がある

厚生労働省は「ストレスチェックを実施しなくても労基署へ報告義務がある」と明言しています。そのため、常時使用する従業員が50人以上いる事業場は、必ずストレスチェック報告書を提出しなければなりません。

Q19-6 ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働基準監督署に報告を行う必要はあるのでしょうか。報告しなかった場合は、罰則の対象となるのでしょうか。
A ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働安全衛生法第 100 条及び労働安全衛生規則第 52 条の 21 の規定に基づき、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第6号の2)」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。
また、提出しなかった場合は、労働安全衛生法第 120 条第5項の規定に基づき、罰則の対象となります。

引用元:厚生労働省

ストレスチェック未実施に対する罰則は設けられていません。労働安全衛生法の罰則対象となるのは、報告義務を怠った企業です。

しかし、ストレスチェックを実施しないと報告書は正しく作成できません。企業に課された義務として、ストレスチェックの実施と報告書提出の両方を忘れずに行いましょう。

50人未満の企業のストレスチェックについては、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

ストレスチェックは虚偽の報告をしても罰則対象

ストレスチェック報告書に事実と反する内容を記入した場合、労働安全衛生法第120条の違反となります。

現時点で、ストレスチェック報告書の虚偽をしたことで罰則を受けた企業は公表されていません。しかし、別の報告書に虚偽の内容を記入した企業は「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として厚生労働省から公表されています。

項目内容
事案概要4日以上の休業を要する労働災害について、
虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの
違反法条労働安全衛生法第100条
労働安全衛生法第120条
労働安全衛生規則第97条
その他参考事項R6.1.12送検

引用元:厚生労働省

労働安全衛生法第120条に違反した企業は、企業名と所在地が全国ネットで公開されます。公開されると世間的な信頼を損なう恐れもあるため、ストレスチェック報告書の内容はごまかさずに正しく記入しましょう。

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ストレスチェック結果報告書に提出期限はない?いつまでに報告すべきか解説

ストレスチェック 労基署 報告書 提出期限

ストレスチェック結果報告書を労基署へ提出する期限は、具体的に定められていません。厚生労働省も「企業ごとで設定しても良い」と述べています。

③ 報告書は、いつ労働基準監督署へ提出すればいいですか。
A 報告書の提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など、事業場ごとに設定して差し支えありません。

引用元:厚生労働省

ただし、ストレスチェックの実施は年一回の頻度で義務づけられているため、前回の報告書提出日から1年以内に提出するのが一般的です。提出期限が決められていないからといって、実施後1年以上空けるようなことは避けましょう。

また、ストレスチェックを年に複数回行っている場合でも、報告書の提出は1年に一回のみです。

Q19-8 労働基準監督署への報告方法について、全社員を対象に、年に複数回ストレスチェックを実施している場合、どのように報告すればよいのでしょうか。実施の都度報告するのでしょうか。
A 労働基準監督署への報告は、1年に1回、法令に定められている事項の実施状況を報告していただくためのものですので、全社員を対象に複数回実施している場合は、そのうち1回分について報告していただくようお願いします。実施の都度、複数回報告していただく必要はありません。

引用元:厚生労働省

年に複数回ストレスチェックを行っている企業は、その都度ストレスチェック報告書を提出する必要はありません。

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ストレスチェックの労基署への報告書は電子申請も可?選べる3つの提出方法

ストレスチェック 労基署 報告書 提出方法

ストレスチェック報告書を労基署へ提出する方法は以下の3つです。

ストレスチェック報告書の提出方法は複数あります。ここでは、電子申請・直接提出・郵送の3つの方法を詳しく解説します。

最後まで見れば、どの提出方法が最適かがわかり、スムーズに報告書を提出できるでしょう。

e-Gov(イーガブ)の電子申請を利用する

ストレスチェックの労基署への報告書は、e-Gov(イーガブ)を使ってインターネット上から提出できます。

電子申請サービスを利用することで、紙の書類を作成する手間が省け、業務の効率化が図れます。e-Gov(イーガブ)の利用手順は以下の通りです。

  1. e-Gov(イーガブ)アカウントを取得
  2. 専用アプリのインストール
  3. マイページの操作確認
  4. 電子申請を進める

まずはアカウントを取得し、専用のアプリケーションをインストールして手続きを進めましょう。

e-Gov(イーガブ)を活用すれば、ストレスチェック報告書だけでなく、社会保険や労働保険などの各種手続きも簡単に行えます。アカウントをまだ作成していない企業は、この機会にぜひ取得してください。

労働基準監督署に用紙で直接提出する

ストレスチェック報告書は、労働基準監督署へ直接提出が可能です。

まず、厚生労働省のウェブサイトから報告書をダウンロードし、必要事項を手書きで記入しましょう。記入後、白色度80%以上のA4用紙に印刷します。

ストレスチェック報告書を労働基準監督署に直接持参すると、その場で担当者から受領確認を受けられます。

どの労働基準監督署に提出すれば良いかわからない場合は、全国労働基準監督署の所在案内から該当の労基署を探しましょう。

また、上記のサイトでは電話番号も掲載されているため、不明な点があれば直接問い合わせると確実に疑問が解消されます。

労働基準監督署に用紙を郵送する

ストレスチェック報告書は、労働基準監督署に郵送で提出が可能です。

まず、厚生労働省のウェブサイトから報告書の様式をダウンロードし、必要事項を手書きで記入します。記入が完了したら、白色度80%以上のA4普通紙に印刷し、封筒に入れて郵送してください。

郵送する際は、封筒や切手を自分で準備する必要があります。また、受領印が押された控えも欲しい場合は、以下のものを同封しましょう。

  • ストレスチェック報告書を2通用意
  • 返信用封筒(宛名記入・切手貼付済み)を同封

郵送での提出は、手軽に報告を済ませたいときに便利です。提出先の労働基準監督署の住所がわからない場合は、全国労働基準監督署の所在案内から正しい宛先を確認できます。

ストレスチェック報告書の作成方法を紹介!フォーマットを使用する簡単な3ステップ

ストレスチェック 労基署 報告書 作成方法

ストレスチェック報告書作成の流れは以下の3ステップです。

ストレスチェック報告書は厚生労働省が用意している作成サイトを利用すると、適切に作成できます。ここでは、ストレスチェック報告書作成の流れを画像をもとに解説します。

最後まで見れば、厚生労働省のフォーマットを使用するステップがわかり、簡単に作成できるようになるでしょう。

フォーマットに沿って必要事項を記載

ストレスチェック報告書1

引用:厚生労働省

まずは、厚生労働省の「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」へアクセスします。

帳票作成メニューで電子申請を利用するor利用しないを選んでください。

ストレスチェック報告書2

引用:厚生労働省

作成メニュー一覧から「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を選んでクリックします。

ストレスチェック報告書3

引用:厚生労働省

上記は左が報告書のデザイン、右が実際に記入する欄です。上から順番に記入していきましょう。

ストレスチェック報告書をダウンロード

ストレスチェック報告書4

引用:厚生労働省

すべての項目を記入し終えたら「帳票を作成する」ボタンを押します。クリックするとダウンロードが可能です。

ストレスチェック報告書を作成途中で保存する場合は、隣にある「帳票入力データを保存する」ボタンを押しましょう。

ストレスチェック報告書を提出

ストレスチェック報告書をダウンロードしたら労基署へ提出します。

提出方法は、電子申請・直接提出・郵送提出の3つから選べます。

電子申請は24時間365日いつでも利用でき、企業の都合の良い時間帯に申請が可能です。直接提出はその場で受領確認できるため「ストレスチェック報告書の提出が完了した」という安心感を得られるでしょう。

郵送提出は封筒と切手を用意する必要がありますが、ストレスチェック報告書を好きなタイミングで投函できます。

どちらの提出方法が良いかは、企業によって異なります。ストレスチェック報告書の提出方法に関しては、先述した「ストレスチェックの労基署への報告書は電子申請も可?選べる3つの提出方法」をご覧ください。

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労基署へのストレスチェック報告書の記入例を紹介

ストレスチェック 労基署 報告書 記入例

労基署へのストレスチェック報告書の記入例は以下の9つです。

労基署へのストレスチェック報告書では各項目で適切な記入が求められます。ここでは、ストレスチェック報告書の作成方法を記入例と併せて解説します。

最後まで見れば、記入漏れなく報告書を作成でき、提出に向けた準備が整うでしょう。

労働保険番号

ストレスチェック報告書には、労働保険番号を記入します。

労働保険番号は、各事業場に割り当てられた14桁の番号で、労働保険への加入を証明するためのものです。労働保険番号を確認できる書類は以下の通りです。

  • 労働保険加入証明書
  • 労働保険概算・確定保険料申告書

労働保険番号がわからない場合は、都道府県の労働局や労働基準監督署に問い合わせて確認しましょう。

対象年と検査実施年月

労基署に提出するストレスチェック報告書の記入では、対象年と検査実施年月が重要な要素となります。対象年はストレスチェックが行われた年を暦年※で記入します。

以下のポイントを参考にして対象年と検査実施年月を記入しましょう。

  • 月や日をまたいで行われた場合⇒報告日に一番近い年月日を記入
  • 年間に複数回行われた場合⇒最終月を記入

ストレスチェックの実施回数が複雑で判断できない場合は、所轄の労働基準監督署へ問い合わせてください。

※ 1月1日~12月31日が対象となる年のこと。年度ではない

事業の種類

事業の種類を記入する際は、日本標準産業分類の中分類を参照し、事業内容に合った分類を選定します。

事業所の分類は、企業の事業内容に基づいて決定されるため、報告書を正確に記載するために非常に重要な項目です。

分類が不明な場合は、所轄の労働基準監督署に問い合わせると良いでしょう。正確な事業種類の記入は、報告書のスムーズな審査に欠かせないため、適切な対応を心がけることが重要です。

事業場の名称と所在地

労基署へストレスチェック報告書を提出する際には、正確な事業場の名称と所在地の記載が求められます。

事業場の名称には、ストレスチェックを実施した店舗・工場・営業所などの名称を記載してください。

所在地については、郵便番号・所在地の詳細・電話番号を含めて、漏れなく記入する必要があります。

複数の事業場がある場合、それぞれの事業場ごとに個別の報告書を作成しましょう。厚生労働省も「本社がまとめて報告書を提出してはならない」と明記しています。

Q19-7 労働基準監督署への報告について、労働安全衛生規則では、事業場ごとに報告しなければならない旨の規定はされていませんが、本社でまとめて報告するという方法も可能でしょうか。
A 労働基準監督署への報告については、事業場ごとに、管轄の労働基準監督署まで提出していただく必要がありますので、本社でまとめて報告することはできません。

引用元:厚生労働省

労基署へストレスチェック報告書を提出する際には上記の点に注意が必要です。

在籍労働者数

労基署に提出するストレスチェック報告書における「在籍労働者数」欄には、検査実施年月の末日時点での労働者数を正確に記載する必要があります。

注意すべきは、企業全体の従業員数ではなく、報告対象の事業場ごとの労働者数を記入することです。

パートタイム労働者や派遣労働者など、一部の労働者は人数に含めない点にも留意してください。ストレスチェックの対象者については、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

検査

検査の記入項目は以下の4つに分かれます。

ここでは、ストレスチェック報告書を正しく記入するために、検査の項目について詳しく解説します。

検査を受けた労働者数

ストレスチェック報告書の「検査を受けた労働者数」欄には、対象者の中で実際に検査を受けた従業員の数を記載します。

たとえ同じ従業員が複数回検査を受けた場合でも、報告書にはその従業員を1人として計上します。労基署への報告書を正確に作成するために、上記のポイントをしっかり押さえておきましょう。

面接指導を受けた労働者数

ストレスチェック報告書には、面接指導を受けた労働者数を正確に記載する必要があります。

労働者のメンタルヘルスケアが適切に行われているかを確認するための重要な項目です。

ただし、記入すべきはストレスチェック後に実施された法定の面接指導を受けた労働者数のみです。通常の産業医面接だけ行った従業員数は含めません。

Q19-1 労働基準監督署への報告対象について、通常の産業医面談で終了し、ストレスチェック後の法定の面談に移行しなかった場合は、ストレスチェック制度による医師面談に該当せず、報告の必要はないということでしょうか。
A 報告いただくのは法第66条の10に基づく面接指導の実施人数であり、通常の産業医面談の人数ではありません。

引用元:厚生労働省

事業場専任の産業医や外部委託の医師など、どの医師が指導を行ったかは、後述の「面接指導をした者」の欄に記載します。

検査を実施した者

ストレスチェック報告書には、検査を実施した者の詳細を正確に記載する必要があります。検査を担当した者の分類は以下の通りです。

  • 医師
  • 保健師
  • 研修を修了した看護師
  • 研修を修了した精神保健福祉士
  • 研修を修了した歯科医師
  • 研修を修了した公認心理師

検査を実施した者の情報は、適切な資格を持つ専門家が検査を行ったことを証明するものです。労働基準監督署への報告において適切な記入が求められます。

面接指導をした者

労基署へのストレスチェック報告書を記入する際は、面接指導を実施した医師の情報の正確な記載が重要です。面接を担当した医師が産業医か外部の医師かを明確に選び、面接を受けた労働者の人数と共に記入します。

面接指導を実施した者は以下の分類に基づいて選択します。

  1. 事業場専任の産業医
  2. 事業場所属の医師(1以外の医師)
  3. 外部委託の医師

面接指導が複数の医師によって行われた場合「主に面接指導を担当した者」を記載します。

Q19-5 面接指導を労働者によって産業医が実施する場合と他の医師が実施する場合がありますが、その場合に「面接指導を実施した者」はどう記入すべきでしょうか。
A 主として面接指導を実施する者について記入していただきたいと思います。

引用元:厚生労働省

面接指導を受けた労働者がいない場合は、空欄のままで提出しても問題ありません。

集団ごとの分析

ストレスチェック報告書には、集団ごとの分析を実施したかどうかの記入が求められます。集団分析は、職場内のストレス状況を明確に把握し、改善策を効果的に立てるための重要なプロセスです。

報告書の該当欄には、実施の有無を選択して記入します。

集団分析を行うことで、職場環境の改善に向けた具体的な対策が期待できるため、ぜひ実施を検討してください。ストレスチェック結果の分析方法については、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。

産業医の記名

ストレスチェック報告書では、産業医の名前・所属機関・所在地などの情報が、報告書の信頼性を確保するうえで重要です。

記名は事業者が行うことも可能ですが、事前に産業医と報告書の内容について必ず確認を取りましょう。

たとえ事業場専任の産業医がストレスチェックに直接関わっていない場合でも、産業医の記名は必須です。報告内容を一度産業医に確認してもらい、記名を行いましょう。

Q19-2 ストレスチェックに関する労働基準監督署への報告様式には産業医の記名押印欄がありますが、産業医がストレスチェックに関与していない場合も記載する必要があるのでしょうか。
A 産業医の職務にはストレスチェックと面接指導に関する事項が含まれており、少なくとも報告の内容は産業医にも知っておいていただくべきものなので、産業医がストレスチェックに関与していなくても報告内容を確認の上で産業医欄に記名押印していただきたいと思います。

引用元:厚生労働省

産業医の記名を終えると、労基署への報告が円滑に進みます。

署名と宛名

ストレスチェック報告書の署名と宛名欄は、報告書を正式に提出するための重要な項目です。記入内容は以下の通りです。

  • 報告書作成日
  • 事業所名
  • 事業者の代表者名および役職
  • 労働基準監督署の名称

最後に、署名と宛名を記入すると報告書の作成が完了します。

ストレスチェック報告書の作成では、解説した9つの項目を正確に記載する必要があります。作成に慣れていない場合、記入漏れや誤記入のリスクがあるため、慎重に進めましょう。

ストレスチェック報告書の作成が不慣れな企業におすすめのサービスが以下で解説するけんさぽです。

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ストレスチェックの労基署への報告書に含めなくて良いケースとは?

ストレスチェック 労基署 報告書 含めない

ストレスチェックの労基署への報告書に含めなくて良いケースは以下の3つです。

ストレスチェックの報告書には、全ての従業員が含まれるわけではありません。ここでは、ストレスチェックの労基署への報告書に含めなくて良いケースを詳しく解説します。

最後まで見れば、どのケースが報告書に含まれないのかがわかり、ミスなく報告書を提出できるでしょう。

休職している人

ストレスチェック報告書を作成する際、休職中の従業員は対象外とされます。休職とみなされるのは以下のケースに該当する人々です。

  • 産休・育休中の従業員
  • 介護休暇中の従業員
  • ケガや病気で休職中の従業員

上記に当てはまる従業員に対しては、ストレスチェックを行う義務はなく、報告書に記載する必要もありません。

役員の立場の人

役員は労働者ではなく使用者に分類されるため、ストレスチェックの対象から除外されます。

労基署への報告書を提出する際の「在籍労働者数」や「検査を受けた労働者数」にも役員を含める必要はありません。

しかし、役員も含めてストレスチェックを行うことで、企業全体の労働環境をより詳細に把握し、職場改善に役立てられます。

雇用を予定している段階の人

雇用が確定していない入職前の段階にある労働者は、ストレスチェック報告書の対象に含める必要がありません。

ストレスチェックの実施と報告は、現在雇用されている労働者に対してのみ行われるため、入職前の個人は対象外となります。報告書作成時には上記の点を踏まえて注意しながら作成してください。

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けんさぽはストレスチェック実施から報告書作成まで一元化

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けんさぽはストレスチェックの実施・結果管理・集団分析・報告書作成をまとめて行う健康管理サービスです。企業が指定する方法(アプリ・WEB・紙)でストレスチェックを実施します。

けんさぽが兼ね備えているストレスチェック機能は以下の通りです。

  • 質問作成(23・57・80・120項目)
  • 受検票の配布
  • 結果収集
  • 個人・集団・事業所・部署別の分析
  • 高ストレス者のピックアップ
  • 産業医・保健師紹介
  • 面接指導の案内
  • 報告書のフォーマット出力

アプリやWEBは従業員が簡単に受検でき、受検率アップが期待できます。高ストレス者には病院受診・チャット健康相談・産業医との面談を案内するため、企業の安全配慮義務の違反リスクを低減します。

また、けんさぽは収集したストレスチェックの結果をデータ化することも特長です。データをもとに適切なフォーマットへ出力する機能により、ストレスチェック報告書作成に慣れていない場合でもスムーズに作れます。

ストレスチェックの報告書を労基署へ提出する企業の義務を遂行したいなら、一度けんさぽへご相談ください。

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ストレスチェックの労基署への報告に関する3つのよくある質問

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ストレスチェックの労基署への報告に関するよくある質問は以下の3つです。

ストレスチェックの報告書を労基署に提出する際、多くの企業が疑問に思う点があります。ここでは、ストレスチェックの労基署への報告に関するよくある質問と回答を詳しく解説します。

最後まで見れば、ストレスチェック報告書に関する疑問が解消され、労基署へ適切に報告書を提出できるようになるでしょう。

ストレスチェックの結果を労基に提出する義務はあるか?

結論としては、企業はストレスチェックの結果を労働基準監督署に提出する義務があります。常時使用する労働者が50人以上在籍する事業場では、ストレスチェックの実施と結果報告が法律で義務づけられています。

平成 27 年 12 月に施行されました労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度において、労働安全衛生規則様式第 6 号の 2「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署へ提出することが義務付けられました(労働者数 50 人以上の事業場に限る)。

引用元:厚生労働省

ストレスチェックの報告を怠った場合、罰則の対象となる可能性もあるため注意が必要です。ただし、常時使用する労働者が50人未満の事業場は、ストレスチェック結果を労働基準監督署に提出する義務はありません。

ストレスチェックを労基署に報告する人数は?

ストレスチェックを労基署に報告する人数は50人以上です。

ストレスチェックは常時50人以上の労働者を使用する事業場に義務づけられているため、50人以上の結果を報告することになります。

例えば、本社は60人・支社に30人の常時使用する労働者がいる場合、本社だけがストレスチェックを実施し、結果を労基署に報告します。

産業医の押印・電子署名は必要?

ストレスチェック報告書に産業医の署名捺印や電子署名は不要です。2020年8月28日以降の法改正により、記名のみで提出が可能になりました。

健康診断、ストレスチェックに関する健康診断の個人票及び定期健康診断結果報告書等について、医師、歯科医師、産業医の押印が不要となりました。(令和2年8月28日施行)

引用元:青森労働局

ストレスチェック報告書だけではなく、定期健診の結果報告書なども産業医の署名捺印や電子署名は不要です。書類作成がより簡便になり、事業者の負担が軽減されました。

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まとめ:ストレスチェックの労基署への報告書は義務!忘れずに提出しよう

ストレスチェック 労基署 報告書 まとめ

ストレスチェックの報告書提出は、50人以上の従業員を抱える事業所に義務づけられており、適切な対応によって法的リスクを回避できます。また、ストレスチェック報告書の提出によって、企業のコンプライアンスが強化され、信頼性の向上にもつながるでしょう。

ストレスチェック報告書は、必要な情報を正確に記載することが重要です。経営者・人事担当者はもう一度、労基署へのストレスチェック報告書の記入例を確認してください。

けんさぽは、ストレスチェックの実施・結果管理・集団分析・報告書作成をまとめて行います。ストレスチェック報告書は自動で出力するため、企業担当者の業務負担を大幅に削減可能です。

自動出力を利用した素早い作成によって、ストレスチェック報告書の提出漏れや提出期限超過などのリスクを避けられます。

ストレスチェック報告書を法律で定められた方法にて作成し、労基署へスムーズに提出したい経営者・人事担当者は、ぜひ一度けんさぽへご相談ください。