50人未満の企業でストレスチェックは義務?導入の流れやデメリットを解説

ストレスチェック義務化50人未満

  • 50人未満の企業でもストレスチェックは義務なの?
  • どうやって導入したら良いのかわからない

会社を運営するうえで、上記の悩みをお持ちの経営者や人事・労務担当者も多いでしょう。

結論から言うと、労働者の人数が50人未満の企業のストレスチェックは「努力義務」に該当します。義務化されていないとはいえ、50人未満の企業であっても従業員のメンタルヘルス問題を解決することは重要です。

なお、ストレスチェック義務化の詳細は以下の記事をご覧ください。

最後まで読めば、50人未満の企業がストレスチェックを導入したほうが良い理由について、納得できるでしょう。

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50人未満の企業の場合ストレスチェックは努力義務

50人未満の企業の場合ストレスチェックは努力義務

ストレスチェックは、常時50人未満の企業の場合、実施は「努力義務」とされています。そもそも、ストレスチェック制度が誕生したきっかけは、仕事で過度のストレスを感じ、労災認定を受けた労働者が増えたことでした。

国はこの状況を鑑みて、2015年12月に労働安全衛生法を改正し、常時50人以上の事業所(事業場)に対して、ストレスチェックの実施を義務化しました。

常時50人以上の事業所(事業場)とは、企業の単位ではなく働く場所のことを指します。つまり本社・支社・工場などは、それぞれが1つの事業所(事業場)として数えられます。

同一の企業のもとで働いていても、事業所(事業場)内の労働者の人数が50人以上or50人未満によって「義務化」と「努力義務」に分けられるのです。

先述した通り50人未満の企業については、ストレスチェックが当面の間「努力義務」に留められており、厳密な実施が求められるわけではありません。

しかし、今後は50人未満の企業も義務化の対象になる可能性があるため、今のうちからストレスチェック制度の導入を検討したほうが良いでしょう。

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50人未満の企業でストレスチェックを導入する3つのメリット

50人未満の企業でストレスチェックを導入する3つのメリット

50人未満の企業がストレスチェックを実施するメリットは以下の3つです。

努力義務になっているストレスチェックを積極的に導入すると、生産性が向上するほか、従業員の職場に関する満足度も高まります。また、企業のイメージ向上につながり、社会的な信用もアップするでしょう。

最後まで見れば、より良い会社作りを実現する手助けとなるでしょう。

生産性向上

ストレスチェックを導入することで、生産性の向上をはかれます。なぜなら、ストレスが従業員のパフォーマンスに与える負の影響を事前に把握し、適切な対策を講じられるためです。

たとえば、過度なストレスが溜まった状態が長期化すると、遅刻・欠勤・早退など業務に悪影響が出ます。

ストレスによって休職・退職する従業員が出ると、新しい人材の確保や教育の手間も発生するでしょう。

また、ほかの従業員の労働に負荷をかけてしまい、新たなストレスを生み出してしまうのです。

ストレスチェックを導入しておくと、従業員のストレスをいち早く発見して対策ができます。高ストレスによって発生する、上記の手間・作業・コストの軽減が可能です。その結果、従業員のモチベーションが向上し、生産性向上につながります。

メンタルヘルス問題を事前に防げる

ストレスチェックを定期的に行うことで、従業員のメンタルヘルスの問題を事前に把握し、防ぐことが可能です。従業員のメンタルヘルス問題は企業の規模にかかわらず発生するものです。

ストレスチェックによって問題を早期発見し、適切な支援やケアを提供すると、従業員のメンタルを正常に保てます。

また、従業員が自分のメンタルヘルスを自覚し、自ら改善するように動くようになるでしょう。これにより、深刻なメンタルヘルス問題の発生を防げます。

信頼性の高い企業だと思われる

従業員のメンタルヘルスを考慮し、ストレスチェックを導入する企業は、従業員の健康や幸福を重視していると認識されます。義務化されていない50人未満の企業が積極的に取り入れることは、企業が職場環境の改善を重視していることをアピールする材料になります。

それにより、外部からの評価や信頼性が高まり、企業イメージの向上につながるのです。

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50人未満の企業でストレスチェックを導入する2つのデメリット

50人未満の企業でストレスチェックを導入する2つのデメリット

50人未満の企業がストレスチェックを実施するデメリットは以下の2つです。

ストレスチェックは本来の業務ではないため、少なからず会社の負担が増加します。実施を検討している経営者や人事・労務担当者は、デメリットについても把握しておいてください。

経費が増える

ストレスチェックの導入には、従業員へのアンケート作成や専門家の助言を得るためのコストがかかります。法律で義務化されている以上、ストレスチェックおよび面接指導の費用に関しては、企業が支払うべきものです。

小規模な企業では、その経費が負担となる場合があります。

また、導入後も定期的なチェックや対策のための経費がかさむ可能性も考えられるでしょう。

ストレスチェックを嫌がる従業員もいる

一部の従業員は、ストレスチェックを嫌がる場合があります。プライバシーの侵害や、個人のストレスを公にすることへの抵抗感が原因です。これにより、従業員のモチベーションや職場環境に悪影響を与える可能性があります。

ストレスチェックは従業員にとって任意の制度で、企業が強制的に受けさせることはできません。仮に強制してしまうと、企業や職場に対して反発を招く恐れがあります。

したがって、従業員の意見や感情を十分に考慮した上で、ストレスチェックを実施することが重要です。

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【廃止済み】50人未満の企業でも助成金は申請できる!詳細情報を解説

ストレスチェック助成金

50人未満でストレスチェックを積極的に取り入れる企業に対しては、独立行政法人労働者健康安全機構が取りまとめている『ストレスチェック助成金※』が活用できます。助成される金額は以下の通りです。

50人未満の企業の中には、ストレスチェックの導入が負担に感じている会社も多いでしょう。上記の助成金を活用すると会社のコスト負担を軽減できます。

※ストレスチェック助成金は令和4年度(2022年度)に廃止されました。

詳細は「ストレスチェックの助成金」の記事をご覧ください。

1労働者につき500円

50人未満の企業がストレスチェックを導入する場合、労働者1人あたり500円の助成金が支給されます。これは、従業員のストレスチェックや関連する対策に使える貴重な資金です。

助成金の活用により、企業はコストを抑えながら従業員の健康管理に取り組めます。

助成金は、医師や保健師などがストレスチェックを行い、医師による面接指導をストレスチェック後に受けることが条件です。さらに詳しい条件は以下の通りです。

  • ストレスチェックを1年に1回行う
  • 労働者1人につき500円(上限)を実費額として支給

ストレスチェックを受けた従業員の人数分の費用が助成されます。500円が上限なので、それ以上費用が発生しても助成されません。

ストレスチェック助成金は、上記のように50人未満の企業のコスト負担を軽減できますが、令和4年度(2022年度)に廃止されたことが明らかになりました。以下は、助成金を取りまとめている労働者健康安全機構からの発表です。

令和4年度産業保健関係助成金の廃止についてのお知らせ 現在受付を停止している以下の産業保健関係助成金については、廃止となります(今後の申請については受け付けできないこととなります。詳細はこちらの独立行政法人労働者健康安全機構のホームページをご覧ください。)。①小規模事業場産業医活動助成金②ストレスチェック助成金③職場環境改善計画助成金④心の健康づくり計画助成金④治療と仕事の両立支援助成金⑤副業・兼業労働者の健康診断助成金⑥事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

令和4年度産業保健関係助成金の廃止について|独立行政法人労働者健康安全機構

ストレスチェック助成金は②番に該当します。

また、ストレスチェック助成金以外の助成金に関しても、申請受付は停止しています。

産業医1回の活動につき21,500円

ストレスチェック助成金では、産業医の活動にも助成金が適用され、1回の活動につき21,500円の助成金が支給されます。助成金を受けるには、事業場と活動地域を同じくする医師を産業医として認定する必要があります。さらに詳しい条件は以下の通りです。

  • 産業医を選定
  • ストレスチェック後に産業医から面接指導を受ける
  • 産業医1回の活動につき、21,500円(上限)を実費額として支給
  • 1事業場あたり年3回が限度

産業医は、従業員の健康管理やストレスチェックの支援を行います。これにより、企業は専門家の知見を活用しながら、効果的なストレス対策を実施できます。年3回まで申請できるため、人数を分けて実施することも可能です。

助成金はストレスチェック実施後、6ヶ月以内に独立行政法人労働者健康安全機構へ申請する必要があります。

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50人未満の企業でストレスチェックを導入する際の流れを3STEPで解説

50人未満の企業でストレスチェックを導入する際の流れを3STEPで解説

50人未満の企業の経営者や人事・労務担当者のなかには、ストレスチェックをどのように導入したら良いのか分からない人も多いでしょう。ここでは、3つのステップに分けてストレスチェックの取り入れ方を解説します。

ストレスチェックがどのような流れで行われるのかを把握することで、企業担当者がやるべきことが分かります。まずは、以下の資料でストレスチェック制度の体制イメージを確認し、次の項目に進んでください。

【ストレスチェック制度の体制イメージ】

ストレスチェック体制

引用元:労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル|厚生労働省

ストレスチェックの実施を検討する

ストレスチェック実施

引用元:「ストレスチェック」実施促進のための 助成金の手引(令和元年度版)|独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部

まず、企業はストレスチェックの実施を検討します。以下の流れを押さえておきましょう。

  1. 衛生委員会で実施体制や実施方法などを審議
  2. ストレスチェックの手順を話し合う
  3. ストレスチェック制度担当者の任命
  4. 実施事務従事者を選定
  5. 社内規程を定める
  6. 従業員にストレスチェックの趣旨を説明
  7. 従業員に社内規定を周知

ストレスチェック制度担当者とは、衛生管理者や事業内メンタルヘルス推進担当者のことです。計画の策定や実施の管理をする役割があります。

実際に実施する担当者ではないため、ストレスチェックの結果を閲覧する権限はなく、個人情報を取り扱うことはありません。

実施事務従事者は、ストレスチェックの日程調整・連絡・アンケート配布・回収・データ入力など事務処理を行う人です。個人情報を取り扱う立場になります。

ストレスチェックを実施〜従業員へ結果を通知する

ストレスチェックを実施〜従業員へ結果を通知する

引用元:「ストレスチェック」実施促進のための 助成金の手引(令和元年度版)|独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部

次に、ストレスチェックを実施します。以下の流れを確認してください。

  1. 従業員にアンケートを配布・記入・回収
  2. ストレスの要因や程度を把握
  3. 医師の面接指導の要否の判定
  4. 集計結果を分析(努力義務)

アンケートを回収するのは、医師または個人情報を取り扱う実施事務従事者です。アンケートをもとに、高ストレスかつ医師の面談指導が必要な従業員を選定します。

面接指導の実施

面接指導の実施

引用元:「ストレスチェック」実施促進のための 助成金の手引(令和元年度版)|独立行政法人労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部

最後に、ストレスチェックの結果を踏まえて面接指導を実施します。

  1. 従業員に結果を通知
  2. 従業員本人が面接指導を申し出る
  3. 医師による面接指導の実施
  4. 医師から意見を聴衆
  5. 就業上の措置の要否判定
  6. 必要に応じて個別の対策や支援を提供

医師との面談指導の実施は、従業員本人が望む場合です。面談指導の希望は通知から1ヶ月以内、面談指導は申し出から1ヶ月以内に行うことも覚えておきましょう。

従業員との対話を通じて、ストレスの原因や解決策について話し合い、適切な支援(労働時間の短縮など)を行います。上記の流れでストレスチェックと面談指導を行うと、従業員のメンタルヘルスの改善・向上につながります。

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50人未満でストレスチェックを実施している企業の2つの特徴

50人未満でストレスチェックを実施している企業の2つの特徴

労働者の人数が50人未満で、ストレスチェックをすでに取り入れている企業には、以下の特徴があります。

ストレスチェックが努力義務になっているにもかかわらず、すでに導入している企業は、従業員のメンタルヘルスを重要視しています。職場環境が良い方向へ改善されると、結果として会社の成果につながり、ストレスチェックに対してかけた費用と労力を回収できるのです。

メンタルヘルス問題を未然に防ぎたいため

50人未満でストレスチェックを導入している企業は、従業員のメンタルヘルス問題の予防にかなり重点を置いています。従業員のストレスの原因や程度を把握し、早期に問題を発見して対策を講じることは、結果として企業の成長や維持につながると感じています。

職場環境の改善のため

従業員の人数が50人未満で、ストレスチェックを導入している企業は、職場環境の改善を目指しています。ストレスチェックの結果を踏まえて、労働条件や業務内容の見直し、コミュニケーションの促進など、職場環境をより働きやすいものにする取り組みを行っています。

これにより、従業員の満足度が高まり、その結果として生産性の向上を期待することが可能です。

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ストレスチェック義務化50人未満に関する2つのよくある質問

ストレスチェック義務化50人未満に関する2つのよくある質問

ストレスチェックに関するよくある質問は以下の2つです。

なるべくコストを抑えたい企業にとって、ストレスチェックが保険適用できるのか気になるでしょう。

また、正社員だけではなく派遣社員を使用している場合、ストレスチェックの対象者になるのかも気になるところです。ここでは、50人未満の企業が疑問に思っている、上記の質問について解答します。

ストレスチェックは保険適用される?

ストレスチェックは保険適用外です。厚生労働省の資料には、以下のように明記されています。

医師による面接指導の費用は、事業者が負担すべきものであり、保険診療で行う ものではないことに留意しましょう。

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省

実施義務は企業に課されているため、かかった費用は全額企業が負担します。

ただし、ストレスチェックに関する費用は福利厚生費として経費計上できます。経費として認められるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  • 従業員全員が受けること
  • 費用を全額会社が負担すること
  • 常識内の金額を計上

ストレスチェックは保険適用外ですが、経費に計上することで企業の負担を軽減できます。

ストレスチェックは派遣社員も対象?

ストレスチェックは派遣社員も対象となります。

ただし、ストレスチェックを実行するのは、派遣社員を送り出している派遣元事業者です。調査票の配布・面接指導・結果の通知・費用負担など、すべて派遣元事業者が担うべき義務です。

派遣社員を使用している派遣先事業所は、ストレスチェックを集計・分析し、職場環境を改善する責任があります。

詳細は「派遣社員の健康診断」の記事を参考にしてください。

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まとめ:50人未満の企業はストレスチェックは義務ではない!

まとめ:50人未満の企業はストレスチェックは義務ではない!

労働者の人数が50人未満の場合、ストレスチェックの導入は義務ではありません。厚生労働省は現在、50人未満の企業に対して努力義務と指定しています。そのため、ストレスチェックを実施しない50人未満の企業に罰則が科されることはありません。

しかし、メンタルヘルスは国から重要視されている事柄のため、ストレスチェックが今後義務化される可能性は高いと言えるるでしょう。

義務化になったあとに対策をはじめると、現場を含めたすべての従業員に混乱が生じる可能性があります。50人未満の企業に関しても、今のうちに対策することをおすすめします。