健康経営に活用できる助成金は以下の通りです。
助成金は返済の必要がない資金で、健康経営の新規事業や施策に活用できます。また、健康経営に活用できる助成金は、さまざまな種類・コースがあり、自社に合うものを選ぶことが大切です。
当記事では、以下のことがわかります。
最後まで読めば、健康経営に活用できる5つの助成金の内容がわかり、健康経営に向けた取り組みが前進するでしょう。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
働き方改革推進支援助成金のコースは以下の4つです。
働き方改革推進支援助成金は、労働時間の削減と生産性向上に取り組む、中小企業・小規模事業者・傘下企業を持つ事業主団体を支援します。ここでは、働き方改革推進支援助成金の4つのコースを詳しく解説します。
最後まで見れば、働き方改革推進支援助成金の各コースの内容がわかり、自社の対象コースが見分けられるでしょう。各コースの詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。
業種別課題対応コース
業種別課題対応コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 (4)以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。 常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が 3億円以下(病院等については5,000万円以下)の ア.建設業 イ.運送業 ウ.病院等 エ.砂糖製造業 |
助成額 | 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。 以下のいずれか低い方の額 (1)成果目標1から6の上限額および賃金加算額の合計額 (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※1) (※1)常時使用する労働者数が30人以下かつ、 支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が 30万円を超える場合の補助率は4/5(以下省略) |
引用元:厚生労働省
業種別課題対応コースは、生産性の向上・週休二日制の推進・時間外労働の削減をサポートします。また、勤務間インターバル制度導入・医師の働き方改革推進のための環境整備に取り組む中小企業事業主もサポートする制度です。
以下に該当する企業は、業種別課題対応コースの申請がおすすめです。
- 長時間労働を解消してワークライフバランスの改善を目指す
- 労働力確保のための働き方改革や若手労働者の定着を目指す
- テレワークやリモートワークのインフラ整備を進める
詳細は業種別課題対応コースのサイトをご覧ください。
労働時間短縮・年休促進支援コース
労働時間短縮・年休促進支援コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 |
助成額 | 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。 以下のいずれか低い方の額 (1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額 (2)対象経費の合計額×補助率3/4(※) (※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、 支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が 30万円を超える場合の補助率は4/5 |
引用元:厚生労働省
労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性の向上・時間外労働の削減の取り組みをサポートします。また、年次有給休暇や特別休暇の推進に向けた環境整備も支援する制度です。
詳細は労働時間短縮・年休促進支援コースのサイトをご覧ください。
勤務間インターバル導入コース
勤務間インターバル導入コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること (2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること ア 勤務間インターバルを導入していない事業場 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、 対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 (3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、 36協定が締結・届出されていること。 (4)全ての対象事業場において、原則として、 過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。 (5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、 年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。 |
助成額 | 取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。 対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(以下省略) |
引用元:厚生労働省
勤務間インターバル導入コースは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援します。
「勤務間インターバル」とは、働く人の生活時間・睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を目指すものです。勤務終了後から次の勤務開始までに一定時間以上の「休息時間」を設けます。
同制度は、2019年4月から導入が努力義務化されました。
以下に該当する企業は、勤務間インターバル導入コースの申請がおすすめです。
- 納期が厳しい事業が多く長時間労働者の割合が高い
- 夜勤や交代制勤務が常態化している
- 離職率改善に向けて従業員の健康保持に力を入れたい
詳細は勤務間インターバル導入コースのサイトをご覧ください。
団体推進コース
団体推進コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 支給対象となる事業主団体等は、3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上) で構成する、次のいずれかに該当し、1年以上の活動実績がある事業主団体等です。(一部省略) (1)事業主団体 (2)共同事業主 |
助成額 | 「成果目標」の達成に向けて取り組んだ場合に、 支給対象となる取組の実施に要した経費を支給します。(一部省略) 以下のいずれか低い方の額 1対象経費の合計額 2総事業費から収入額を控除した額 3上限額500万円 |
引用元:厚生労働省
団体推進コースは、賃金引上げ・時間外労働の削減に向けた取り組みをサポートします。事業主団体・連合団体が、傘下事業主が雇用する労働者の労働条件改善に取り組む制度です。
詳細は団体推進コースのサイトをご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
従業員の待遇・職場環境の改善をサポートする助成金は以下の3つです。
従業員の賃金引き上げや魅力のある職場環境づくりも、健康経営に取り組むための施策です。ここでは、従業員の待遇・職場環境の改善をサポートする3つの助成金を詳しく解説します。
最後まで見れば、従業員の待遇・職場環境の改善のための助成金の内容がわかり、自社の対象になる助成金が見つかるでしょう。
業務改善助成金
業務改善助成金の対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ・中小企業・小規模事業者であること ・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること ・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと |
助成額 | 助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に 一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。 |
引用元:厚生労働省
業務改善助成金は、生産性向上を目的とした設備投資を実施し、事業場内の最低賃金を各コースで定められた金額以上に引き上げた場合に助成します。
対象となるのは設備投資などにかかる費用の一部で、機械設備の導入・コンサルティングの利用・人材育成・教育訓練などが該当します。
以下に該当する企業は、業務改善助成金の申請がおすすめです。
- POSシステムの導入で顧客サービスを向上したい
- ITインフラやソフトウェアの更新を計画している
- 製造プロセスの自動化や効率化を目指す
詳細は業務改善助成金のサイトをご覧ください。
人材確保等支援金
人材確保等支援金のコースは以下の8つです。
人材確保等支援助成金は、労働環境の改善などを通じて、魅力的な職場づくりを目指す事業主等をサポートします。同助成金の目的は、魅力ある雇用を創出し、人材の確保・定着を促すことです。
ここでは、人材確保等支援助成金の8つのコースについて詳しく解説します。なお、各コースの詳細は人材確保等支援助成金のサイトをご覧ください。
中小企業団体助成コース
中小企業団体助成コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 本助成金(コース)は、(1)から(3)の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。 (1)改善計画の認定 雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること (2)実施計画の認定 構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。[1]計画策定・調査事業 [2]安定的雇用確保事業 [3]職場定着事業 [4]モデル事業普及活動事業 (3)中小企業労働環境向上事業の実施 (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること。 |
助成額 | (1)本助成金(コース)は、1年間の中小企業労働環境向上事業の実施に要した経費の2/3の額が支給されます。 |
引用元:厚生労働省
中小企業団体助成コースは、中小企業者の労働環境を向上させる取り組みを実施した事業主団体を支援します。雇用管理の改善を推進し、雇用創出を図ることが目的です。
詳細は中小企業団体助成コースのサイトをご覧ください。
建設キャリアアップシステム等普及促進コース
建設キャリアアップシステム等普及促進コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 【全国団体】 ・全国的な規模で組織されているものであること ・連合団体にあっては、都道府県の区域を単位として設立された団体で構成されるもので あること など 【都道府県団体】 ・一の都道府県の地域におけるものであること ・構成員の数が15以上のものであって、当該構成員が常時雇用する労働者の総数が100人 以上のものであること など 【地域団体】 ・構成員の数が10以上の建設事業主団体であって、当該構成員が常時雇用する労働者の総 数が50以上のものであり、都道府県団体及び全国団体に該当しないもの ・構成員の数が10以上のものであって、事業内容が学校等の学生等又は教員を対象とする ものであり、当該学校等関係者を事業推進委員会の構成員とするもの |
助成額 | 中小建設事業主団体 対象経費の2/3 中小建設事業主団体以外 対象経費の1/2 |
引用元:厚生労働省
建設キャリアアップシステム等普及促進コースは、見える化評価制度の普及を促す建設事業主団体を助成します。建設キャリアアップシステム(CCUS)・建設技能者の能力評価制度・専門工事企業の施工能力なども助成金の対象です。
詳細は建設キャリアアップシステム等普及促進コースのサイトをご覧ください。
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 1 若年および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った建設事業主または建設事業主団体 2 建設工事における作業についての訓練を推進する活動を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 |
助成額 | 1の場合: ○建設事業主 (中小建設事業主) 支給対象経費の3/5<3/4> (中小建設事業主以外の建設事業主) 支給対象経費の9/20<3/5> ※雇用管理研修等を受講させた場合、1人あたり日額8,550円加算(最長6日間) (注)<>内は賃金要件が認められる場合の額 ○建設事業主団体 (中小建設事業主団体) 支給対象経費の2/3 (中小建設事業主団体以外の建設事業主団体) 支給対象経費の1/2 2の場合: 支給対象経費の2/3 |
引用元:厚生労働省
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースは、若年および女性労働者の入職・定着を促す事業を実施した建設事業主・建設事業主団体を支援する制度です。
また、建設工事における作業訓練を推進する職業訓練法人に対しても助成します。
詳細は若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コースのサイトをご覧ください。
作業員宿舎等設置助成コース
作業員宿舎等設置助成コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 1 岩手県、宮城県、福島県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小建設事業主 2 自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主 3 認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置又は整備を行った広域的職業訓練を実施する職業訓練法人 4 石川県に所在する作業員宿舎、賃貸住宅、作業員施設を賃借した中小建設事業主 |
助成額 | 1の場合:支給対象経費の2/3 2の場合:支給対象経費の3/5<3/4> 3の場合:支給対象経費の1/2 4の場合:(作業員宿舎)建設労働者1人あたり25万円 (賃貸住宅、作業員宿舎)支給対象費用の2/3 (注)<>賃金要件が認められる場合の額 |
引用元:厚生労働省
作業員宿舎等設置助成コースは、作業員宿舎・作業員施設・賃貸住宅を整備した場合に助成する制度です。
以下に該当する企業は、作業員宿舎等設置助成コースの申請がおすすめです。
- 遠隔地のプロジェクトが多く作業員の宿泊施設が必要
- 短期間(収穫期など)の宿泊施設が必要
- 地方や離島にてインフラ設備の設置・メンテナンスを行う
詳細は作業員宿舎等設置助成コースのサイトをご覧ください。
外国人労働者就労環境整備助成コース
外国人労働者就労環境整備助成コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | (1)外国人労働者を雇用している事業主であること (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること(一部省略) |
助成額 | 支給対象経費の1/2(上限57万円)(賃金要件を満たした場合は2/3(上限72万円)) |
引用元:外国人労働者就労環境整備助成コース|厚生労働省
引用元:人材確保等支援助成金のご案内|厚生労働省
外国人労働者就労環境整備助成コースは、外国人労働者特有の事情に配慮した労働環境を整備し、職場への定着を促す事業主を支援します同コースの助成対象となるのは、経費の一部です。
外国人労働者が日本の労働法制や雇用慣行についての知識不足や言語の違いから、労働条件や解雇に関するトラブルが生じやすいため、同コースが整備されました。
詳細は外国人労働者就労環境整備助成コースのサイトをご覧ください。
テレワークコース
テレワークコースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 中小企業事業主 |
助成額 | 機器等導入助成:1企業あたり、支給対象となる経費の50% 目標達成助成:企業あたり、支給対象となる経費の15% <賃金要件を満たす場合25%> |
引用元:厚生労働省
テレワークコースは、質の高いテレワーク制度の導入・実施によって、人材確保や雇用管理の改善などの効果を上げた中小企業事業主に対して助成します。
以下に該当する企業はテレワークコースの申請がおすすめです。
- 柔軟な働き方を求める従業員が多い
- 経理・財務・人事などの業務をリモートで行える
- リモートでの求人マッチング・人材紹介サービスを提供
詳細はテレワークコースのサイトをご覧ください。
【受付休止中】雇用管理制度助成コース
雇用管理制度助成コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。(一部省略) 【目標達成助成】 (1)雇用管理制度整備計画の認定 (2)雇用管理制度の導入・実施 (3)離職率の低下目標の達成 |
助成額 | 目標達成助成金:57万円 |
雇用管理制度助成コースは、事業主が雇用管理制度を導入し、雇用管理の改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成します。
雇用管理制度は、諸手当制度・研修制度・健康づくり制度・メンター制度・短時間正社員制度(保育事業主のみ)などが該当します。令和4年4月以降、整備計画の新規受付が休止されている制度です。
詳細は雇用管理制度助成コースのサイトをご覧ください。
人事評価改善等助成コース
人事評価改善等助成コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主 |
助成額 | 目標達成助成:離職率低下、賃金アップ 80万円 |
引用元:厚生労働省
人事評価改善等助成コースは、生産性向上を目的とした人事評価制度を整備し、定期昇給だけに頼らない賃金制度の導入を支援します。
生産性の向上・賃金アップ・離職率の低下を目指す事業主が対象です。
詳細は人事評価改善等助成コースのサイトをご覧ください。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金のコースは以下の6つです。
人材開発支援助成金は、事業主が職務に関連した専門知識や技能を習得させるための職業訓練を、計画的に実施した場合に助成します。
助成金の対象となるのは、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部です。
ここでは、人材開発支援助成金の6つのコースについて詳しく解説します。各コースの詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。
人材育成支援コース
人材育成支援コースの対象者は「事業主」と「事業主団体等」です。助成額は以下の通りです。
引用元:厚生労働省
人材育成支援コースは、職務に必要な知識や技能を習得するための訓練を計画的に実施した場合、訓練にかかる経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。
10時間以上のOFF-JT・新卒者向けのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練・有期契約労働者などの正社員転換を目指すOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練が対象です。
詳細は人材育成支援コースのサイトをご覧ください。
教育訓練休暇等付与コース
教育訓練休暇等付与コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 事業主 |
助成額 | 経費助成率:30万円 賃金要件等を満たす場合:36万円 |
引用元:厚生労働省
教育訓練休暇等付与コースは、教育訓練休暇制度を導入し、従業員が制度を活用して自主的に訓練を受けた場合に助成します。3年間で5日以上の有給教育訓練休暇制度を導入し、従業員が休暇を利用して訓練を受けたときが対象です。
以下に該当する企業は、教育訓練休暇等付与コースの申請がおすすめです。
- 商品知識を深めるための教育訓練が必要
- 品質管理や生産管理に関する知識の習得が重要
- 接客技術や顧客サービスの向上を目指す
詳細は教育訓練休暇等付与コースのサイトをご覧ください。
建設労働者認定訓練コース
建設労働者認定訓練コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ・建設事業主 ・建設事業主団体 ・職業訓練法人 |
助成額 | 【建設事業主】 認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合: 経費助成 対象経費の1/6 建設労働者に対して認定訓練を受講させた場合 賃金助成 3,800円/人日<1,000円/人日> ※< >は賃金要件(人確金、人開金)または 資格等手当要件(人開金のみ)を満たした場合の増額分 【中小建設事業主団体・職業訓練法人】 認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練を実施した場合: 対象経費の1/6 |
引用元:建設事業主向け助成コース一覧|厚生労働省
引用元:建設事業主団体・職業訓練法人向け助成コース一覧|厚生労働省
建設労働者認定訓練コースは、建設関連の認定職業訓練または指導員訓練を実施した場合に助成します。訓練にかかる経費の一部や、建設労働者に有給で認定訓練を受けさせた際の訓練期間中の賃金の一部が対象です。
詳細は建設労働者認定訓練コースのサイトをご覧ください。
建設労働者技能実習コース
建設労働者技能実習コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ・建設事業主 ・建設事業主団体 ・職業訓練法人 |
助成額 | 【建設事業主】 中小建設事業主(20人以下) 経費助成 3/4 <3/20> 賃金助成 8,550円/人日 <2,000円/人日> 中小建設事業主(21人以上) 経費助成 7/10 <3/20> 賃金助成 7,600円/人日 <1,750円/人日> など ※< >は賃金要件(人確金、人開金)または 資格等手当要件(人開金のみ)を満たした場合の増額分 【中小建設事業主団体・職業訓練法人】 中小建設事業主団体 対象経費の4/5 中小建設事業主団体以外 対象経費の2/3 |
引用元:建設事業主向け助成コース一覧|厚生労働省
引用元:建設事業主団体・職業訓練法人向け助成コース一覧|厚生労働省
建設労働者技能実習コースは、建設労働者に技能向上のための実習を有給で受けさせた、建設事業主・建設事業主団体を支援する制度です。
詳細は建設労働者技能実習コースのサイトをご覧ください。
人への投資促進コース
人への投資促進コースの対象者は「事業主」です。助成額は以下の通りです。
引用元:厚生労働省
人への投資促進コースは、人への投資を加速化する助成金です。
デジタル人材や高度人材を育成するための訓練・労働者が自発的に行う訓練・サブスクリプション型の定額制訓練の経費や、期間中の賃金の一部を助成します。
以下に該当する企業は、人への投資促進コースの申請がおすすめです。
- 新しい技術やプログラミング言語の習得が必要
- サイバーセキュリティなどの高度な専門知識が必要
詳細は人への投資促進コースのサイトをご覧ください。
事業展開等リスキリング支援コース
事業展開等リスキリング支援コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 事業主 |
助成額 | 賃金助成額(1人1時間当たり):960円(480円) 経費助成率:75%(60%) ( )内は中小企業以外の助成額・助成率 |
引用元:厚生労働省
事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げなどに伴い、新たな分野で必要となる知識・技能を習得するための訓練に助成します。
事業展開やDX(デジタルトランスフォーメーション)、GX(グリーントランスフォーメーション)など、新しい分野で求められる知識・技能を習得させる訓練が対象です。
詳細は事業展開等リスキリング支援コースのサイトをご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
従業員の心身の健康をサポートする助成金は以下の2つです。
企業には職場における受動喫煙の防止対策が義務づけられています。また、ストレスチェック後の職場環境の改善など、産業保健活動も国から促されている取り組みです。
最後まで見れば、従業員の心身の健康をサポートする助成金の内容がわかり、自社の対象となる制度が見つかるでしょう。
受動喫煙防止対策助成金
受動喫煙防止対策助成金の対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ・労働者災害補償保険の適用事業主であって、 ・中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。) 第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること(以下省略) |
助成額 | ・喫煙室の設置などに係る経費のうち、 工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2 (主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1) ・上限100万円 |
引用元:厚生労働省
受動喫煙防止対策助成金は、中小企業が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費を助成します。具体的には、一定の基準を満たす喫煙専用室の設置にかかる工費・設備費・備品費・機械装置費などが対象です。
同助成金は、中小企業事業主が受動喫煙防止のための施設設備の整備を助成し、事業場における受動喫煙防止対策の推進を目的としています。
詳細は受動喫煙防止対策助成金のサイトをご覧ください。
団体経由産業保健活動推進助成金
団体経由産業保健活動推進助成金の、対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 次のうちいずれかであること 事業主団体等 事業主団体又は共同事業主であって、中小企業事業主の占める割合が構成事 業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たす団体等 労災保険の特別加入団体 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第3号に掲げる者の 団体または同条第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体 |
助成額 | 費用の総額の90%(上限500万円(一定の要件を満たした団体※は1,000万円 )を助成します。 ※1団体につき年度ごとに1回限りです。 |
引用元:労働者健康安全機構
団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体を通じて中小企業の産業保健活動をサポートする助成金です。
対象となるのは、医師などによる健康診断結果の意見聴取・ストレスチェック後の職場環境改善支援などの産業保健サービスです。同サービスの費用、または事務手続の委託費用の一部が助成されます。
以下に該当する企業は、団体経由産業保健活動推進助成金の申請がおすすめです。
- 自社単独で従業員の健康管理体制の強化が難しい
- 定期健康診断の実施に産業医や保健師のサポートが必要
詳細は団体経由産業保健活動推進助成金のサイトをご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
仕事と家庭の両立をサポートする助成金は以下の2つです。
仕事・育児・介護が両立できる職場環境づくりのための助成金なら、ざまざまな事情を抱える従業員を包括的にサポートできます。ここでは、仕事と家庭の両立をサポートする2つの助成金について詳しく解説します。
最後まで見れば、仕事・育児・介護が両立できる助成金の内容がわかり、自社の対象となる助成金が見つかるでしょう。
両立支援等助成金
両立支援等助成金のコースは以下の6つです。
両立支援等助成金は、仕事・育児・介護のほか、従業員の不妊治療の取り組みもサポートする制度です。ここでは、両立支援等助成金6つのコースを詳しく解説します。
各コースの詳細は両立支援等助成金のサイトをご覧ください。
出生時両立支援コース
出生時両立支援コースの対象者は「中小企業事業主」です。助成額は以下の通りです。
引用元:厚生労働省
出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制を整備し、実際に育児休業を取得した男性労働者が出た事業主に支給します。
「第1種」とは、育児・介護休業法で定められた複数の雇用環境整備措置を実施した場合です。「第2種」は、第1種(1人目)の申請後、3事業年度以内に男性労働者の育児休業取得率が30ポイント以上上昇した場合に適用されます。
以下に該当する企業は、出生時両立支援コースの申請がおすすめです。
- 男性従業員の育児休業をサポートしたい
- 若い世代の従業員が多く育児休業の需要が高い
詳細は出生時両立支援コースのサイトをご覧ください。
介護離職防止支援コース
介護離職防止支援コースの対象者は「中小企業事業主」です。助成額は以下の通りです。
引用元:厚生労働省
介護離職防止支援コースは、作成した「介護支援プラン」に基づいて、労働者がスムーズに介護休業を取得し、職場復帰できるよう支援する制度です。
介護休業を取得した労働者がいる場合や、介護と仕事を両立するための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が出た場合に支給されます。
詳細は介護離職防止支援コースのサイトをご覧ください。
育児休業等支援コース
育児休業等支援コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 中小企業事業主のみ |
助成額 | ① 育休取得時 30万円 ② 職場復帰時 30万円 ※①②とも1事業主2人まで(無期・有期1人ずつ) |
引用元:厚生労働省
育児休業等支援コースは、作成した「育休復帰支援プラン」に基づいて労働者が円滑に育児休業を取得し、職場復帰できるよう支援する制度です。
実際に育児休業を取得した労働者が出た場合に支給されます。
以下に該当する企業は、育児休業等支援コースコースの申請がおすすめです。
- 従業員の長期的なキャリア育成を支援したい
- 従業員の満足度・定着率を向上させたい
詳細は育児休業等支援コースのサイトをご覧ください。
育休中等業務代替支援コース
育休中等業務代替支援コースの対象者は「中小企業事業主」です。助成額は以下の通りです。
引用元:厚生労働省
育休中等業務代替支援コースは、育児休業や育児短時間勤務の業務体制を整えるために、周囲の労働者への手当支給を支援します。育児休業取得者・育児短時間勤務中の人の業務を肩代わりする従業員が対象です。
また、育児休業取得者の代替要員を新規に雇用(派遣受入を含む)した中小企業事業主に対しても、助成金が支給されます。
以下に該当する企業は、育休中等業務代替支援コースの申請がおすすめです。
- 製造ラインなど欠員が出ると生産性に影響を及ぼす
- クライアントワークの代替要員が必要
詳細は育休中等業務代替支援コースのサイトをご覧ください。
柔軟な働き方選択制度等支援コース
柔軟な働き方選択制度等支援コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 中小企業事業主 |
助成額 | 制度を2つ導入し、対象者が制度利用:20万円 制度を3つ以上導入し、対象者が制度利用:25万円 ※1事業主1年度5人まで |
引用元:厚生労働省
柔軟な働き方選択制度等支援コースは、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づいて、制度利用者を支援した中小企業事業主に支給されます。
育児期に柔軟な働き方を実現するための制度(柔軟な働き方選択制度など)を複数導入した場合が対象です。以下の制度を2つ以上導入する必要があります。
引用元:厚生労働省
詳細は柔軟な働き方選択制度等支援コースのサイトをご覧ください。
不妊治療両立支援コース
不妊治療両立支援コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | 中小企業事業主のみ |
助成額 | A 最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を 合計5日(回)利用:30万円 B Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を 20日以上連続して取得:30万円 |
引用元:厚生労働省
不妊治療両立支援コースは、不妊治療と仕事を両立できる職場環境の整備を支援します。労働者が休暇制度・両立支援制度を利用した場合、中小企業事業主に対して助成金が支給されます。
助成額はAとBの2種類があり、どちらも1事業主につき1回限りの支給です。
以下に該当する企業は、不妊治療両立支援コースの申請がおすすめです。
- 高ストレス環境下で働く従業員の健康管理が重要
- 専門職の従業員が多く治療のための時間調整が必要
詳細は不妊治療両立支援コースのサイトをご覧ください。
くるみん助成金
くるみん助成金の対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ①くるみん認定・くるみんプラス認定企業 ②プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定企業 |
助成額 | 50万円を上限に審査により助成額を確定します。 |
引用元:くるみん助成金ポータルサイト
くるみん助成金は、労働者が職業生活と家庭生活を両立できるよう必要な雇用環境を整備する場合、実施にかかる経費を助成します。
以下に該当する企業は、くるみん助成金の申請がおすすめです。
- 子育て支援を充実させて離職率を改善したい
- 育児休業取得や職場復帰を支援したい
詳細はくるみん助成金のサイトをご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
シニア雇用をサポートする助成金は以下の2つです。
企業は高齢者雇用など、生涯現役社会の実現に向けた取り組みが促されています。ここでは、シニア雇用をサポートする2つの助成金について詳しく解説します。
最後まで見れば、シニア雇用を支援する助成金の内容がわかり、自社の対象となる助成金が見つかるでしょう。
65歳超雇用推進
65歳超雇用推進助成金のコースは以下の3つです。
65歳超雇用推進助成金は、高年齢者の雇用推進を図るものです。
生涯現役社会の実現を目指し、65歳以上への定年引上げ・高年齢者の雇用管理制度の整備・高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主をサポートします。
ここでは、65歳超雇用推進助成金の3つのコースを詳しく解説します。各コースの詳細は65歳超雇用推進助成金のサイトをご覧ください。
65歳超継続雇用促進コース
65歳超継続雇用促進コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | (1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。 (2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。 以上のほか、高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を 1つ以上実施している事業主であること等が必要です。 |
引用元:厚生労働省
65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ・定年制の廃止・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入・他社による継続雇用制度の導入を支援します。
措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内に、各月の初日から15日までに申請する必要があります。
詳細は65歳超継続雇用促進コースのサイトをご覧ください。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | (1)「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、 計画内容について認定を受けていること。 (2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、 当該措置の実施の状況および雇用管理整備計画の終了日の翌日から 6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。 (3)支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている 60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により 雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること (4)雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。 |
助成額 | 支給対象経費の額に下表の助成率を乗じた額を支給します。 中小企業:60% 中小企業以外:45% |
引用元:厚生労働省
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高年齢者向けの雇用管理制度の整備を行った事業主に対して助成します。実施期間は1年以内です。
同コースは、高年齢者の職業能力を評価する仕組み・賃金や人事処遇制度の導入・高年齢者のための在宅勤務制度を取り入れた場合が対象です。
詳細は高年齢者評価制度等雇用管理改善コースのサイトをご覧ください。
高年齢者無期雇用転換コース
高年齢者無期雇用転換コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | (1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を 労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。 ※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が 通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。 (2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上 かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。 ※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。 (3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、 当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。 ※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。 |
助成額 | 対象労働者一人につき、下表の金額を支給します。 中小企業:30万円 中小企業以外:23万円 ※ 1支給申請年度1適用事業所あたり10人までとします。 |
引用元:厚生労働省
高年齢者無期雇用転換コースは、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成します。実施期間は2年~3年です。
以下に該当する企業は、高年齢者無期雇用転換コースの申請がおすすめです。
- 熟練スタッフの技術継承・品質管理を強化したい
- 経験豊富な従業員の雇用を継続したい
- 安定して働ける人材を確保したい
詳細は高年齢者無期雇用転換コースのサイトをご覧ください。
エイジフレンドリー補助金
エイジフレンドリー補助金のコースは以下の3つです。
エイジフレンドリー補助金は、高齢者を含む労働者の安全と安心を確保する取り組みを支援します。
具体的には、高年齢労働者の労働災害防止対策・転倒や腰痛を予防するための専門家による運動指導・コラボヘルスに関する取り組みです。
ここでは、エイジフレンドリー補助金の3つのコースを詳しく解説します。各コースの詳細はエイジフレンドリー補助金のサイトをご覧ください。
高年齢労働者の労働災害防止コース
高年齢労働者の労働災害防止コースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ・労災保険に加入している中小企業事業者 かつ、1年以上事業を実施していること ・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること ・高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している ・対象の高年齢労働者が補助対象に係る業務に就いている |
助成額 | 1年以上事業を実施している事業場において、高年齢労働者の身体機能の低下を補う 設備・装置の導入その他の労働災害防止対策に要する経費(機器の購入・工事の施工等) ・補助率:1/2 ・上限額:100万円(消費税を除く) |
引用元:厚生労働省
高年齢労働者の労働災害防止コースは、60歳以上の高年齢労働者が安全に働くため、身体機能の低下をカバーする設備と装置の導入・労働災害防止対策の費用を補助します。
対象となるのは、転倒や墜落防止対策・腰痛予防対策・熱中症予防対策・交通災害防止対策です。
詳細は高年齢労働者の労働災害防止コースのサイトをご覧ください。
転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース
転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コースの、対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ・労災保険に加入している中小企業事業者 かつ、1年以上事業を実施していること ・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること ・労働者を常時1名以上雇用している(年齢制限なし) |
助成額 | 労働者の転倒防止や腰痛予防のため、専門家等による運動プログラムに基づいた 身体機能のチェック及び専門家等による運動指導等に要する経費 ・補助率:3/4 ・上限額:100万円(消費税を除く) |
引用元:厚生労働省
転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コースは、労働者の身体機能の低下によって生じる「転倒」や「腰痛」といった災害を防ぐための制度です。専門家による運動プログラムに基づく身体機能のチェックや、運動指導の費用が補助対象となります。
専門家とは、医師・理学療法士・健康運動指導士・労働安全衛生コンサルタント・アスレティックトレーナーなどを指します。
詳細は転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コースのサイトをご覧ください。
コラボヘルスコース
コラボヘルスコースの対象者と助成額は以下の通りです。
対象者 | ・労災保険に加入している中小企業事業者 かつ、1年以上事業を実施していること ・役員、派遣労働者を除く、以下の労働者を雇用していること ・労働者を常時1名以上雇用している(年齢制限なし) |
助成額 | 事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用したコラボヘルス等、 労働者の健康保持増進のための取組に要する経費 ・補助率:3/4 ・上限額:30万円(消費税を除く) |
引用元:厚生労働省
コラボヘルスコースは、事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用して、労働者の健康保持増進を図る費用を補助します。
「コラボヘルス」とは、医療保険者と事業者が積極的に連携して良好な職場環境を整え、労働者の健康づくりを効果的・効率的に実施することを指します。
以下に該当する企業は、コラボヘルスコースの申請がおすすめです。
- 高齢の従業員が多く健康管理が重要
- 精神的・肉体的ストレスが多い職場
- 多様な年齢層の従業員が働いてる
詳細はコラボヘルスコースのサイトをご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
助成金を活用した健康経営の具体的な施策は以下の4つです。
助成金の活用によって、企業は低コストで従業員の健康管理を強化し、生産性を向上させる施策を導入できます。ここでは、業務効率化・ワークスタイルの多様化・食事補助・健康管理に関する施策を詳しく解説します。
最後まで見れば、助成金を活用した健康経営の具体的な方法がわかり、企業の成長と従業員の満足度向上につながる施策が理解できるでしょう。
業務効率化のためのシステム導入
健康経営を推進するうえで、業務効率化は欠かせない要素です。助成金を活用して業務システムを導入することで、従業員の負担を軽減し、作業の効率を大幅に向上させられます。
例えば、健康管理システム・在庫管理システム・経理システムを導入すると、情報の一元管理や自動化を実現し、従業員の手作業を減らせます。
上記のシステムによって、業務のスピードと正確性の向上が可能です。また、助成金の利用は、初期導入費用の負担を軽減でき、コスト面でも大きなメリットが得られます。
ワークスタイルの多様化
ワークスタイルの多様化は、健康経営の推進のために重要な要素です。助成金の活用により、リモートワークやフレックスタイム制など柔軟な働き方を導入することで、従業員のストレス軽減やワークライフバランスの向上が図れます。
リモートワークの設備導入やITインフラの整備に助成金を利用すると、初期費用の負担を軽減できます。また、遠隔地に住む優秀な人材の採用や育児・介護と仕事の両立を支援し、従業員の満足度と生産性を高めることが可能です。
多様なワークスタイルを取り入れることで、企業はより柔軟で効率的な運営が可能となり、従業員一人ひとりのニーズに応じた働き方を提供できます。
食事補助の導入
食事補助の導入は、健康経営の一環として非常に有効な施策です。助成金を活用することで、企業は従業員に対してバランスの取れた食事を提供し、健康維持をサポートできます。
具体的には、お弁当配送サービス・社員食堂の設置・チケットサービスの導入などがあります。
お弁当配送サービスは、オフィスで働く従業員が手軽に利用できるサービスです。社員食堂は、栄養バランスの取れた食事を提供するだけでなく、社内コミュニケーションの場としても機能します。
チケットサービスは、外食をする従業員に対して幅広い選択肢を提供し、利便性が高いです。
食事補助の施策は、従業員の健康をサポートするだけでなく、企業の福利厚生としての評価を高め、人材確保や定着率向上にも寄与します。
健康管理・健康診断システムの導入
健康管理・健康診断システムの導入は、健康経営を推進するために欠かせない施策です。
健康管理システムの導入によって、定期健康診断・ストレスチェック・産業医との面談結果など、従業員の健康情報を一元管理し、必要な健康指導やフォローアップを迅速に行うことが可能です。
また、健康診断システムの導入は、労働安全衛生法に基づく企業の義務を確実に履行するためにも重要です。システムの導入により、従業員の健康リスクを早期に発見し、適切な対応を取ることで、過労や病気の予防につながります。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康経営に助成金を活用するメリットは以下の4つです。
健康経営に助成金を活用すると、社内体制を強化できます。ここでは、助成金は返済不要の資金であることや社会的信用の向上、雑収入として扱えるメリットについて詳しく解説します。
最後まで見れば、助成金を活用した健康経営のメリットがわかり、助成金申請に向けた前向きな行動が取れるようになるでしょう。
社内の仕組みが整備される
助成金の活用は、社内の仕組みが整備されるというメリットを得られます。
助成金申請には、就業規則・労使協定・労働時間管理など、多くの書類の整備が必須です。そのため、企業は自然と労務管理体制を強化でき、従業員の働きやすい環境が整います。
労務管理体制が整うことで、労使トラブルの予防や法令遵守が確実になり、企業の信頼性が向上するでしょう。さらに、助成金の受給を通じて社内の手続きが標準化され、効率的な業務運営も期待できます。
返済の必要がない
助成金のメリットは、返済の必要がないことです。助成金は企業が納める雇用保険料などを財源としており、労働者の福利厚生や労働環境の改善を目的としています。
そのため、企業は新規事業や施策を実施するための資金を確保しつつ、返済の負担を感じることなく、健康経営の推進が可能です。
社会的評価の向上
健康経営のための助成金活用によって、企業の社会的評価が向上します。助成金受給のためには、書類審査や面接審査を通過する必要があり、クリアすることで企業の信頼性が高まります。
また、助成金受給が国や地方自治体が認めた健全な企業である証となり、取引先や顧客からの信頼が高まることもメリットです。さらに、助成金活用で労働環境が整うと、従業員の働きやすさが向上し、企業内のモチベーションやエンゲージメントもアップします。
結果として、優れた人材の確保や定着率の向上につながり、企業の持続的な成長を支える力となります。
売上ではなく雑収入として扱える
助成金を受け取った際、金額は売上としてではなく雑収入として扱われます
売上に直接影響を与えることなく、企業の財務状況を安定させる効果があります。
企業は返済義務のない助成金を、設備投資・従業員の教育訓練・労働環境の整備などの資金に充てることが可能です。より良い職場環境の提供ができるため、企業の成長と従業員の満足度向上につながります。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康経営に助成金を活用するデメリットは以下の3つです。
助成金の申請には厳しい要件や申請期限があります。ここでは、受給までには時間がかかることや、容易に廃止できないというデメリットを詳しく解説します。
最後まで見れば、助成金のデメリットが理解でき、賢く健康経営を進める方法がわかるでしょう。
要件・申請期限が決められている
助成金は要件や申請期限が厳しく決められています。企業は助成金を受給するために、各種書類を揃え、定められた期限内の提出が必須です。
例えば、就業規則や労使協定など、細かい書類が必要となり、これらの書類を揃えるだけでも相当な労力と時間を要します。申請期限を一日でも過ぎると受給ができなくなるため、計画的な準備が欠かせません。
さまざまな要件と期限をクリアするためには、社内での適切なスケジュール管理や担当者の徹底した準備が求められます。
受給までに時間を要する
申請後、書類審査や面接審査を経て助成金が支給されるまでに、数ヶ月を要することも珍しくありません。
受給までの間、企業は事業を進めるために必要な資金を自前で立て替える必要があり、資金繰りが厳しくなるケースが発生します。
また、助成金の申請手続きは複雑で、多くの書類を準備しなければならず、担当者の負担が増大します。助成金の申請自体が企業のリソースを圧迫する可能性があることも理解しましょう。
容易に廃止できない
助成金を活用して導入した新しい制度や施策は、容易に廃止できないというデメリットがあります。
助成金の支給対象となる制度は、労働者にとって有益な内容であるため、一度導入した制度の廃止は労働者にとって不利益な変更となります。
制度の廃止には労働者への周知・不利益の程度・変更内容の妥当性などを総合的に判断する必要があり、簡単には進められません。制度の廃止に伴う労使間のトラブルを避けるため、慎重な対応が求められます。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康経営に助成金を利用する際の重要なポイントは以下の4つです。
健康経営に助成金を利用するときは要件の確認が重要です。ここでは、申請期限の把握や資金の準備、助成金の情報収集について詳しく解説します。
最後まで見れば、助成金活用のポイントがわかり、計画的な健康経営の推進につながるでしょう。
助成金の要件を確認する
助成金を利用する際には、要件の確認が重要です。助成金にはそれぞれ特定の要件が定められており、すべて満たさないと申請が受理されません。
例えば、企業の規模や事業内容、実施する取り組みの具体的な内容などが要件として挙げられることが多いです。自社の取り組みが助成金の趣旨に合致しているかを確認し、不足している要件があれば早めに対策を講じましょう。
また、要件を満たすための取り組みや書類の準備を徹底することで、申請の成功率を高められます。
申請期限を把握する
助成金を利用する際には、申請期限の把握が極めて重要です。助成金には申請期限が設けられており、期限を過ぎると受給できなくなります。
申請には多くの書類の準備が必要で、時間と労力がかかります。そのため、申請期限に余裕を持ってスケジュールを立て、必要な書類の準備を計画的に進めてください。
書類の不備や誤りがあると再提出を求められるため、見直しの時間確保が大切です。
不明点があれば助成金申請先の事務局に前もって問い合わせましょう。申請のスケジュールを管理することで、ほかの業務とのバランスを保ちつつ、効率的に申請手続きを進められます。
資金を準備する
助成金を利用する際には、企業はある程度の資金を事前に準備する必要があります。
助成金は事業実施後に後払いで支給されることが多いため、事業を開始する段階では必要な経費を全額自社で賄わなければなりません。そのため、健康経営に関わる施策の予算を確保しておくことが重要です。
また、助成金は全額を支援してもらえるわけではなく、事業費用の一部を補助する形となるため、残りの資金を自社で準備する必要もあります。
事前に資金計画を立て、必要な資金を確保することで、健康経営に関する助成金を最大限に活用できます。
日頃から助成金の情報を収集しておく
助成金の制度は頻繁に変更されるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
インターネット・地域のコミュニティ・官公庁のウェブサイトなど、さまざまな情報源を活用して助成金に関する最新情報を収集しましょう。
専門家のアドバイスを受けることも有効です。自社に適した助成金がタイムリーに見つかり、申請準備をスムーズに進められます。
情報収集を怠らず、常にアンテナを張り巡らせておくことで、最適なタイミングで助成金を活用し、健康経営を推進できます。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康経営の助成金を利用する際には、悪徳な勧誘業者に警戒してください。経営コンサルタントを名乗る業者が虚偽の申請書を提出させたり、不正な申請を指南したりすることがあります。
勧誘業者の不正行為に加担すると、助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が公表され、5年間助成金を受けられなくなるリスクがあります。
● 経営コンサルタントを名乗る事業者に指南されて虚偽の申請書等を提出した場合や、申請代理人が不正行為を行った場合でも、事業主が不正受給を問われることがありますので、十分ご注意ください。
引用元:厚生労働省
● 不正受給を行った場合、事業主は助成金の返還を求められるだけでなく、事業主名が原則公表されるとともに、5年間助成金が受けられなくなります。
厚生労働省が特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはないため、疑わしい勧誘には十分注意してください。健康経営の助成金に関する正しい情報は、厚生労働省のサイトを参照し、直接相談するのがおすすめです。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康経営とは、企業が従業員の健康や福利厚生に積極的に取り組む経営戦略のことです。健康経営を推進する企業は、従業員の健康管理や労働環境の改善を行い、結果として企業の生産性向上や従業員の満足度向上を目指します。
一方、助成金とは、国や地方自治体が推進する取り組みに対して支給される資金です。
助成金は返済不要であり、企業にとって大きな財政的サポートとなります。
当記事で解説した通り、健康経営に関する助成金も数多く提供されています。助成金を活用した施策によって、企業は従業員の健康を守りつつ、業務効率を向上させられます。
助成金と補助金の違い
助成金と補助金は、どちらも国や地方公共団体から支給される返済不要の資金です。
助成金は、要件を満たし所定の様式に従って申請すれば受給できる可能性が高い制度です。例えば、厚生労働省が管轄する雇用調整助成金などは、企業が要件を満たしている限り、原則として給付されます。
一方、補助金は採択件数や金額が予め決まっており、申請しても必ず受給できるわけではありません。補助金は、提出書類の内容が極めて重要であり、申請の妥当性や必要性のアピールが求められます。
また、助成金という名称でも制度の内容が補助金としての色合いが強いものもあるため、各制度の内容を理解したうえで申請しましょう。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康診断に活用できる助成金は以下の3つです。
- 【受付休止中】人材確保等支援助成金(職場定着支援助成金)
- 【令和4年度より廃止】キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)
- 民間団体の助成金
人材確保等支援助成金(職場定着支援助成金)は、労働環境の向上を図る事業主や事業協同組合に対して、厚生労働省が支給する助成金です。現在は休止受付中ですが、8つのがん検診の費用が助成されます。
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)は、法定外の健康診断に対して支給する制度です。また、一般社団法人東京都トラック協会など、民間団体が実施している健康診断の助成金もあります。
詳しくは「健康診断の助成金」の記事で解説しているのでご覧ください。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康経営の助成金に関するよくある質問は以下の4つです。
ここでは、厚労省の健康経営助成金や健康経営優良法人2024の費用などの答えを詳しく解説します。最後まで読めば、健康経営の助成金に関連する質問がわかり、疑問を解決できるでしょう。
厚労省の健康経営助成金はいくら?
厚生労働省の健康経営助成金は、具体的な金額は施策や取り組みによって異なります。
例えば、生産性の向上・時間外労働の削減の取り組みをサポートする「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の助成額は最大730万円です。
【助成額最大730万円】
引用元:厚生労働省
助成金の金額は要件を満たすことで変動するため、計画的な申請が重要です。詳細は厚生労働省の公式サイトでの確認をおすすめします。
健康経営支援とは?
健康経営支援とは、企業が従業員の健康管理や労働環境の改善を推進するために受けられるサポートです。
主に国や地方公共団体が提供する助成金や補助金を活用して、健康診断の実施・メンタルヘルス対策・ワークスタイルの多様化などを行います。
健康経営支援を受けることで、企業は従業員の健康維持と生産性向上を実現し、健全な労働環境を構築できます。
健康経営優良法人2024の費用はいくら?
健康経営優良法人2024に認定されるための認定申請料は、1法人あたり88,000円です。
認定申請料:80,000円(税込88,000円)/件
グループ会社との合算で申請する場合、申請主体となる法人80,000円(税込88,000円)に加え、
引用元:ACTION!健康経営
同時認定の対象となる合算1法人あたり15,000円(税込16,500円)を加算します。
グループ会社との合算になる場合は、申請する主体法人が88,000円、合算法人が16,500円となります。詳細はACTION!健康経営を参考にしてください。
健康経営優良法人のメリットは?
健康経営優良法人に認定されることで得られるメリットは以下の通りです。
- 企業の社会的信用の向上
- 取引先や顧客からの信頼度向上
- 従業員の健康意識が高まる
- 業務効率や生産性の向上
- 人材の確保や定着率の向上
上記のように、健康経営の取り組みが評価され、健康経営優良法人に認定されるとさまざまなメリットが得られます。
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【健康診断結果の一元管理マニュアル】
健康経営に活用できる5つの助成金を以下でもう一度おさらいしましょう。
健康経営に関する助成金を活用し、業務効率化のためのシステム導入やワークスタイルの多様化に対応すると、企業は社内の仕組みが整備できるほか、社会的評価が向上するメリットが得られます。
助成金を申請する際は、助成金の要件の確認や申請期限に気をつけることがポイントです。また、悪徳勧誘業者に委託しないように注意しましょう。
助成金を活用すると健康経営のスピードが早まり、コストの大幅な削減が期待できます。経営者・人事担当者は、自社の対象となる助成金を積極的に活用しましょう。